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簡易専用水道の各種届出について

ページ番号:803185935

更新日:2025年9月4日

令和7年(2025年)7月より電子申込システムからの届出が可能になりました。
以下のリンクからアクセス可能です。
簡易専用水道 給水開始届
簡易専用水道 届出事項変更届
簡易専用水道 休・廃止届

各種届出について

〇給水開始届
簡易専用水道を使用して給水を開始した場合。(既に給水を開始しているが、届出を行っていない場合も含む)
〇届出事項変更届
設置者、管理者、施設名称など、届け出ている事項に変更が生じた場合。
〇休・廃止届
・簡易専用水道の使用を休止した場合。
・受水槽の撤去や直結式給水への切替等により受水槽を使わなくなった場合や、設備の入替等により受水槽の有効容量が10立方メートル以下となった場合など、簡易専用水道に該当しなくなった(=廃止した)場合。
必要な届出の詳細や管理基準等は、以下の「簡易専用水道の適正な管理を!」をご確認ください。

届出書のサイズ

いずれもA4用紙サイズです。

手数料

いずれも不要です。

受付窓口

豊中市保健所 保健安全課 生活衛生係

届出方法

  • 受付窓口へ直接提出または郵送(届出書様式をダウンロードして作成してください)
  • 電子申込システムでの電子申請

電子申込システムによる各種届出

簡易専用水道 給水開始届
簡易専用水道 届出事項変更届
簡易専用水道 休・廃止届

届出・報告書ダウンロード

その他関連ページ

マンションやビルなどにおいて、水道局から供給される水を一旦受水槽に受け、ポンプの圧力で給水する「貯水槽水道」を使用されている場合、受水槽以降の設備、水質の管理は建物の設置者や管理者が行う必要があります。
貯水槽水道についてお知りになりたい方は、上のリンクからご確認ください。

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お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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