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簡易専用水道の設置について

ページ番号:803185935

更新日:2025年7月1日

令和7年(2025年)7月より電子申込システムからの届出が可能になりました。
システムは下部にあります「電子申込システムによる各種届出」に記載されたリンクからアクセス可能です。

簡易専用水道とは?

 水道局からの水をいったん受水槽に受けてポンプで直接建物へ給水する方式、あるいは、受水槽からポンプで高置水槽に送って給水する方式の水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
 ビルやマンションなどで水圧が不足するところや、一時的に大量の水を使用するところで使用されます。
 豊中市では、簡易専用水道の適正な管理運営を図るため、簡易専用水道の設置者が順守しなければならない事項を定めています。設置者の皆様はその事項に従って必要な届出等をしてください。

各種届出について

〇給水開始届
簡易専用水道を利用して給水を開始した場合。(既に給水を開始していて届出を行っていない場合も含む)
〇届出事項変更届
設置者、管理者、施設名称など、届け出ている事項に変更が生じた場合。
〇休・廃止届
簡易専用水道を休止または廃止した場合。

必要な届出の詳細や管理基準等は「簡易専用水道の設置者の皆様へ」をご確認ください。(下よりダウンロードできます)

届出書のサイズ

いずれもA4用紙サイズです。

手数料

いずれも不要です。

受付窓口

豊中市保健所 保健安全課 生活衛生係

届出方法

  • 受付窓口へ直接提出または郵送(届出書様式をダウンロードして作成してください)
  • 電子申込システムでの電子申請

電子申込システムによる各種届出

簡易専用水道 給水開始届
簡易専用水道 届出事項変更届
簡易専用水道 休・廃止届

届出・報告書ダウンロード

その他関連ページ

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お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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