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簡易専用水道の設置について

ページ番号:803185935

更新日:2024年4月26日

簡易専用水道に係る届出については保健所窓口での受付のほか、郵送、電子メールでの受付も可能です。

簡易専用水道とは?

 水道局からの水をいったん受水槽に受けてポンプで直接建物へ給水する方式、あるいは、受水槽からポンプで高置水槽に送って給水する方式の水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
 ビルやマンションなどで水圧が不足するところや、一時的に大量の水を使用するところで使用されます。
 豊中市では、簡易専用水道の適正な管理運営を図るため、簡易専用水道の設置者が順守しなければならない事項を定めています。設置者の皆様はその事項に従って必要な届出等をしてください。

届出書のサイズ

いずれもA4用紙サイズです。

必要な届出、管理基準等について

「簡易専用水道の設置者の皆様へ」をご確認ください。(下よりダウンロードできます。)

手数料

いずれも不要です。

受付窓口

豊中市保健所 保健安全課 生活衛生係

届出・報告書ダウンロード

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お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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