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感染症発生動向調査と感染症の届出について

ページ番号:449825743

更新日:2025年9月30日

感染症発生動向調査とは

平成11年(1999年)4月施行の『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』に基づいておこなわれている感染症発生動向調査は、感染症の発生状況を把握し、その分析を行い、情報を公表することによって、感染症の発生及びまん延の防止を目的としています。
感染症は、感染症法により、1類感染症から5類感染症に分類されています。
そのうち、1類~4類感染症及び5類感染症の一部の感染症は、全数把握疾患で、全ての医師が診断時に発生届を提出する必要があります。
5類感染症のうち上記以外の感染症は、定点機関として指定された医療機関からの届出を受けて、その発生数を把握する定点把握疾患です。

調査対象となる疾患と届出基準、届出様式は、厚生労働省大阪府感染症情報センター(届出基準・届出様式)のホームページをご覧ください。

全数把握疾患について(発生届の提出が必要)

全ての医師は、全数把握疾患の患者を診断したときには、最寄りの保健所に届出なくてはなりません(感染症法第12条)。
全数把握対象疾患は、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、及び5類感染症の一部の感染症です。
上記のうち、1類~4類感染症の全てと、5類感染症の侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しんについては、直ちに(診断したその日中に)
それ以外の感染症は7日以内に発生届を提出する必要があります。
全数把握疾患と届出基準、届出様式は、 厚生労働省大阪府感染症情報センター(届出基準・届出様式)のホームページや、
下記のハンドブックをご覧ください。

忘れていませんか?感染症法に基づく医師の届出。なぜ届け出るの?対象となっている感染症は?どうやって届け出るの?

全数把握疾患の発生動向(外部リンク)

定点把握疾患について

5類感染症のうち、全数把握疾患以外の感染症は、定点機関として指定された医療機関からの届出を受けて、発生数を把握(定点把握)しています。
定点把握疾患は、毎週集計されて週報として還元されるものと、月1回集計されて月報として還元されるものがあります。
大阪府内では、11のブロックに分け、感染症発生動向を収集分析し公開しています。府内のブロック分けは次の図のとおりです。

※豊中市は豊能ブロックに該当しますので、豊能の定点数が、豊中市の流行状況の目安となります。
 

 

定点把握疾患の発生動向(外部リンク)

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お問合せ

健康医療部 健康危機対策課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7310
ファクス:06-6152-7328

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