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感染症発生動向調査 届出基準 届出様式

ページ番号:449825743

更新日:2023年2月9日

 平成11年(1999年)4月施行の『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』に基づいておこなわれている感染症発生動向調査は、感染症の発生状況を把握し、その分析を行い、情報を公表することによって、感染症の発生及びまん延の防止を目的としています。

 情報を収集する感染症は、法律により1類から5類に分類されています。

 医師は1類~4類及び5類の一部に該当する患者を診断したときは、最寄りの保健所に届出なくてはなりません(全数把握疾患)。その他の5類感染症は、定点として指定された医療機関からの届出を受けてその発生数を把握する疾患(定点把握疾患)です。定点把握疾患は毎週集計され週報として還元されるものと、月1回集計され月報として還元されるものがあります。

 調査対象となる疾患と届出基準は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 大阪府内では、11のブロックに分け、感染症発生動向を収集分析し公開しています。府内のブロック分けは次の図のとおりです。

また、これらの情報は感染症疫学センター(国立感染症研究所)大阪府感染症情報センターでとりまとめられています。

お問合せ

健康医療部 健康危機対策課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7310
ファクス:06-6152-7328

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