食品営業施設の地位承継届出(事業譲渡・相続・合併・分割)について
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更新日:2024年10月16日
事業譲渡について
食品衛生法の一部改正について(令和5年12月13日施行)
令和5年12月13日から、食品衛生法に基づく営業許可及び営業届出について事業の譲渡を行う場合、
相続・合併・分割と同様に、譲受者は新たな許可の取得等を行うことなく、届出により、営業者の地位を承継することが可能になりました。
必要書類
事業譲渡の予定がある場合には、必ず事前にご相談ください。
譲渡承継と同時に食品衛生責任者等の変更を行う場合は、同時に変更届出も必要です。
- 地位承継届出書
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 営業譲渡に係る確認書
- 現在の営業許可証(図面付き、許可施設のみ)
- 履歴事項全部証明書(譲渡を受ける側が法人の場合)
手数料
不要
相続承継届出について
必要書類
- 地位承継届出書
- 相続人全員が確認できる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- 被相続人の死亡が確認できる公的書類(除籍謄本、除票など)
- 現在の営業許可証(許可施設のみ)
- 食品営業許可に係る相続同意書(要署名)(相続人全員の同意が必要です)
(注)生前贈与は、地位承継届出(事業譲渡)もしくは新規申請となります。
詳細についてはご相談ください。
手数料
不要
合併承継届出について
必要書類
- 地位承継届出書
- 現在の営業許可証(許可施設のみ)
- 履歴事項全部証明書(合併後存続する法人又は合併により設立された法人の履歴事項全部証明書)
手数料
不要
分割承継届出について
必要書類
- 地位承継届出書
- 現在の営業許可証(許可施設のみ)
- 履歴事項全部証明書(分割により営業を承継した法人の履歴事項全部証明書)
手数料
不要
受付窓口
【受付時間】
9時から17時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
郵送等での届出も可能な場合もあります。事前にご相談ください。
【お昼休み】
正午から12時45分まで
(注)受け付けは行っていますが、職員が手薄のためお待ちいただく可能性があります。
なるべく、お昼休みは避けていただくようご協力お願いいたします。
【所在地】
〒561-0881
大阪府豊中市中桜塚4丁目11-1
電話:06-6152-7320
FAX:06-6152-7328
届出書ダウンロード
営業の譲渡が行われたことを証する書類(例)(PDF:95KB)
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お問合せ
豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328
