法人市民税更正の請求書
ページ番号:231348221
更新日:2025年3月24日
どのような時に使用するのですか?
法人市民税にかかる申告書の提出後に、法人税額等や分割基準等に誤りがあり、その内容について更正をすべき旨を請求する場合に提出していただくものです。
提出期限
法定納期限から5年以内に限ります。
ただし、法人税割額の計算の基礎となった法人税額について国の税務官署の更正を受けた場合には、法定納期限の翌日から5年を経過した後であっても、国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内に限り、更正の請求をすることができます。
添付書類
- 請求の根拠となる資料
- 例:「法人税額等の更正通知書」のコピー等
提出方法
- 電子の場合
- 地方税ポータルシステム(eLTAX)<外部サイト>にて電子申請してください。
- 電子申請の際には、「法人市町村民税 更正請求書」を使用してください。
- 窓口の場合
- 市役所第一庁舎2階 税総合窓口(211番窓口)
- 平日 午前9時から午後5時15分まで
- 郵送の場合
- 〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
- 豊中市役所第一庁舎2階 法人市民税担当 までご郵送ください。
- 控えが必要な場合は、提出用および控え用に加え、切手を貼った返信用封筒等を同封して送付してください。
申告書ダウンロード
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お問合せ
財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2139
ファクス:06-6842-2797
