固定資産税証明書
ページ番号:487014952
更新日:2023年5月1日
お知らせ
令和2年(2020年)10月1日より、固定資産税証明書の発行窓口が固定資産税課から市民税課へ変更となりました。
請求書名
固定資産税証明書交付請求書
どのような書類ですか?
市内の固定資産(土地、家屋)を納税義務者ごとに登載している固定資産税課税台帳の内容を証明する証明書の請求書です。
証明書の種類について
1.評価証明書:物件の評価額を記載しています。(課税額の記載はありません。)
2.課税証明書(公租公課証明書):物件の評価額・課税標準額・税額等を記載しています。
3.台帳登載証明書:固定資産台帳に登載されている旨を記載しています。(物件の評価額、課税額等の記載はありません。)
請求書のサイズ
A4サイズ(A4サイズで印刷してください)
記載要領
請求書の太線で囲んだ部分を記入してください。
必要なもの
(1)固定資産税証明書交付請求書 (窓口でも記入できます。)
(2)窓口へ来られた人の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)
(3)証明書発行手数料
(4)(代理人が申請する場合)委任状(原本を提出してください。)
お求めの土地・家屋にかかる納税通知書をご持参していただくと手続きにかかる時間が短縮できます。
年度途中で所有権移転されている場合は、所有権が移転したことのわかる書類をご持参していただくと手続きにかかる時間が短縮できます。
代理人が請求される場合
【所有者が法人の場合】
窓口に来られた方と当該法人との関係を確認できるもの(例:社員証、資格証(補助者証)、当該法人から窓口に来られた方への委任状)が必要です。
【所有者が個人の場合で、かつ、窓口に来られた方が、当該所有者の委任を受けた法人の代理人(従業員)の場合】
(1)当該所有者から法人への委任状と、(2)その法人から代理人(従業員)への委任状がともに必要ですが、(2)に代えて、社員証もしくは資格証(補助者証)を用いることもできます。
※委任状は原本が必要です。委任者の現住所・氏名(委任者が法人の場合は、所在地・法人名)、受任者の住所・氏名・委任事項(固定資産税証明書発行に関する旨)を明記してください(所有者の方が転出をかさねている場合、それまでの住所を確認させていただくことがあります)。
※媒介契約書に基づき、請求することもできますが、「固定資産税証明書の取得」に関する委任事項が明記されていることが必要です。
所有者が死亡されている場合
所有者の死亡が確認できる書類(住民票や戸籍謄本の写し等※)と、請求者が所有者の法定相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本の写しや遺産分割協議書等※)をご持参いただく必要があります。
※コピー可
手数料
同一名義の場合、土地・家屋それぞれにつき1件300円で、1筆1棟増すごとに150円加算。
共有名義の場合、共有者の構成により手数料が変わります。
例(1)Aさん所有の土地1筆、家屋1棟の証明書の場合
所有者 |
土地 | 家屋 | 合計料金 |
---|---|---|---|
Aさん | 1筆目 300円 |
1棟目 300円 | 600円 |
例(2)Bさん所有の土地2筆、家屋1棟の証明書の場合
所有者 | 土地 | 家屋 | 合計料金 |
---|---|---|---|
Bさん | 1筆目 300円 |
1棟目 300円 | 750円 |
例(3)Cさん所有の土地2筆、CさんとDさん共有の家屋1棟の場合
所有者 | 土地 | 家屋 | 合計料金 |
---|---|---|---|
Cさん | 1筆目 300円 |
750円 | |
Cさん |
1棟目 300円 |
例(4)Eさん所有の土地1筆、EさんとFさん共有の土地1筆と家屋1棟の場合
所有者 | 土地 | 家屋 | 合計料金 |
---|---|---|---|
Eさん | 1筆目 300円 | 900円 | |
Eさん |
1筆目 300円 | 1棟目 300円 |
詳細は市民税課にお問い合わせ下さい。
受付窓口
市役所第一庁舎2階 税総合窓口(211番窓口)
新千里出張所 5番窓口
庄内出張所 2番窓口
郵便受付
郵便で証明書を請求される場合は、以下のものを下記送付先へお送りください。
1.固定資産税証明書交付請求書または必要事項を記入した便せんなど※
2.請求される方の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)
3.代金分の定額小為替(ゆうちょ銀行でお買い求めのうえ、何も記入しないでください。また、定額小為替は換金の都合上、発効日から5か月を超えないものでお願いします。)
4.送り先を記入し、切手を貼った返信用封筒(普通84円、速達344円)
5.(代理人が申請する場合)委任状(原本を提出してください。)
※記載の必要な事項
- 住所
- 氏名(ふりがな)
- 証明する年度
- 必要な通数
- 証明書の種類(評価証明書、課税証明書(公租公課証明書)、台帳登載証明書のいずれか)
- 土地、家屋の種別
- 物件の所在地(登記簿上の地番)、家屋番号
- 日中に連絡のとれる電話番号
送付先
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市 財務部 市民税課
代理人が請求される場合
【所有者が法人の場合】
窓口に来られた方と当該法人との関係を確認できるもの(例:社員証、資格証(補助者証)、当該法人から窓口に来られた方への委任状)が必要です。
【所有者が個人の場合で、かつ、窓口に来られた方が、当該所有者の委任を受けた法人の代理人(従業員)の場合】
(1)当該所有者から法人への委任状と、(2)その法人から代理人(従業員)への委任状がともに必要ですが、(2)に代えて、社員証もしくは資格証(補助者証)を用いることもできます。
※委任状は原本が必要です。委任者の現住所・氏名(委任者が法人の場合は、所在地・法人名)、受任者の住所・氏名・委任事項(固定資産税証明書発行に関する旨)を明記してください(所有者の方が転出をかさねている場合、それまでの住所を確認させていただくことがあります)。
※媒介契約書に基づき、請求することもできますが、「固定資産税証明書の取得」に関する委任事項が明記されていることが必要です。
所有者が死亡されている場合
所有者の死亡が確認できる書類(住民票や戸籍謄本の写し等※)と、請求者が所有者の法定相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本の写しや遺産分割協議書等※)をご送付いただく必要があります。
※コピー可
登記申請時には課税明細書をご利用いただけます
豊中市では、法務局に固定資産価格の電子通知(地方税法第422条の3)を行っていることから、平成31年1月31日をもって、「固定資産税評価額通知書」の無料交付を終了しました。
登記申請に必要な固定資産税評価額については、「課税明細書」でご確認いただけます。
(「課税明細書」は固定資産税・都市計画税 納税通知書送付時に同封しています。)
法務局から固定資産の価格を確認する書類を求められた場合にも、課税明細書をご利用ください。
ただし、固定資産税が非課税の土地(公衆用道路など)については、課税明細書に評価額が記載されていません。法務局の窓口で配布する交付依頼書でご請求いただければ、近傍類似地の価格を記載した評価額通知書を固定資産税課(電話06-6858-2150)で無料で交付いたします。
不動産の登記や登録免許税などについては、大阪法務局池田出張所(電話072-751-3342)にお問い合わせください。
(参考)「課税明細書」
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お問合せ
財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2447
ファクス:06-6842-2797
