条例事務におけるマイナンバー利用
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更新日:2024年2月13日
マイナンバー利用事務
マイナンバーは法令に定めのある事務に限定して利用することが可能であり、具体的な根拠規定としては行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下番号法)の第9条がそれにあたります。番号法第9条第2項には「地方公共団体の長は、福祉、社会保障、地方税又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して必要な限度で個人番号を利用することができる。(一部抜粋)」との規定があり、条例に定めることで、豊中市の独自施策においてもマイナンバーを利用できることが認められています。この規定に基づき、豊中市でも「豊中市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」を定め、「子ども医療費の助成」など、市条例に基づく事務等についてマイナンバーを利用することとしています。
豊中市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
豊中市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
条例に規定した事務における情報連携
マイナンバー制度の大きな特徴として、他の市町村などとオンラインで情報をやりとりする情報連携が挙げられますが、上記の条例に規定した事務についても情報連携を行うことができます。ただし、そのためには条例に規定するだけではなく、国(個人情報保護委員会)への届出を行い、承認される必要があります。届出された事務や連携を行おうとする情報が、番号法の趣旨に照らし合わせて妥当であると判断された場合にのみ、承認されることになっています。
情報連携に係る届出
豊中市で個人情報保護委員会に届出を行い、承認されている事務と内容については、以下のサイトで確認できます。