時間外労働を行うにはサブロク協定が必要です
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更新日:2023年4月28日
サブロク協定の締結と労働基準監督署への届出について、再度ご確認ください
労働基準法では、労働時間は原則1日8時間・1週40時間以内とされており、これを超えて従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には労働基準法第36条に基づく労使協定(
また、残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください
