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時間外労働を行うにはサブロク協定が必要です

ページ番号:928388882

更新日:2023年4月28日

サブロク協定の締結と労働基準監督署への届出について、再度ご確認ください

労働基準法では、労働時間は原則1日8時間・1週40時間以内とされており、これを超えて従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には労働基準法第36条に基づく労使協定(36(さぶろく)協定)の締結と労働基準監督署への届出が必要です。
36(さぶろく)協定においては、「時間外労働を行う業務の種類」や「1か月や1年あたりの時間外労働の上限」を決めなければいけません。
また、残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

詳しくは以下のリンク先をご覧ください

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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