月60時間を超える残業は割増賃金率が上がります
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更新日:2022年6月30日
2023年(令和5年)4月1日から月60時間を超える残業は割増賃金率が上がります
2023年(令和5年)4月1日以降、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上とする規定(労働基準法第37条第1項ただし書)が中小事業主にも適用されます。
現行の制度では、中小企業主が従業員に1か月に60時間を超える時間外労働(1日8時間・週40時間を超える労働時間)をさせた場合の割増賃金率は25%ですが、
2023年(令和5年)からは50%に上がります。
割増賃金率の引き上げに際して、就業規則の変更が必要になる場合があります。
詳しくは、事業所の管轄の労働局や、労働基準監督署にお問い合わせください。
リーフレット
問い合わせ
淀川労働基準監督署 監督
TEL:06-7668-0268
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