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働く妊婦のみなさまへ

ページ番号:959320556

更新日:2023年4月24日

母性健康管理措置とは

男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
<母性健康管理措置の例>

  • 妊娠中の通勤緩和
  • 妊娠中または出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)

母性健康管理措置指導事項連絡カード(母健連絡カード)とは

事業主が、上記の母性健康管理措置を適切に講じるために、指導事項の内容が事業主に的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされることが大切です。
このため、男女雇用機会均等法に基づく指針で、母性健康管理指導事項連絡カードの様式が定められています。
主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母健連絡カードを書いてもらい、事業主に提出しましょう。
詳しくは以下のリンクでご確認ください。

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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