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公益通報者保護法

ページ番号:499973494

更新日:2022年5月31日

平成18年4月1日から、公益通報者保護法が施行されました。公益通報者保護法は、公益通報を行った労働者等を不利益な取扱いから保護するとともに、事業所による法令遵守を促進することを目的として、公益通報をしたことを理由とする通報者の解雇の無効やその他の不利益な取扱いの禁止と、公益通報に対して事業者及び行政機関がとるべき措置などについて規定しています。

公益通報 とは

公益通報者保護法で定義される「公益通報」とは次のものとなります。

1.事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を
2.そこで働く労働者又は役員等が
3.不正の目的でなく
4.次のいずれかに対し、所定の要件を満たした通報をすること。
 ア 事業所内部(役務提供先(又は役務提供先があらかじめ定めた者))  
 イ 通報の対象となった法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関
 ウ その他事業者外部(その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者。報道機関や消費者団体など)

 なお、ここでいう「労働者」とは、労働基準法第9条に定める「職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と定義される労働者をさします。正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどが含まれます。

 また、対象となる「法令違反行為」とは、国民の生命、身体、財産などの保護にかかわる法律として、公益通報者保護法及び政令で定められた法律(2015年4月1日現在449本)に規定された刑罰規定に違反する行為や、最終的に刑罰規定に違反する行為につながる法令違反行為のことを指します。

 公益通報者保護法の詳細については消費者庁公益通報者保護制度ウェブサイトでご覧いただけます。

行政機関に対する労働者からの公益通報について

 行政機関に対する労働者からの公益通報については、通報内容となる法令違反行為について、処分や勧告等の権限を持つ行政機関が窓口となります。

 なお、公益通報者保護法では、行政機関に対する公益通報の要件として、通報の内容が事実であると信じるに足りる理由があること(通報内容を裏付ける内部資料等の証拠を有する場合など)などを規定しています。また、実名による通報であることが必要です。

豊中市に対する公益通報の窓口について

 労働者からの公益通報についての総合相談窓口は総務部法務・コンプライアンス課となります。 労働者からの公益通報を受け付ける窓口は、対象となる法律の担当課となります。

労働者からの公益通報の取り扱いについては、「豊中市外部公益通報に関する事務要領」に基づいて行います。

担当課が分からない場合や公益通報に当たるかどうかがわからない場合などは下記の法務・コンプライアンス課までお気軽にお問い合わせください。

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お問合せ

総務部 法務・コンプライアンス課 情報管理係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2054

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