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【労働相談例】新型コロナウイルスに感染したら解雇されました

ページ番号:529847053

更新日:2023年6月14日

働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。

相談ケース

新型コロナウイルスに感染したら解雇されました。

回答、考え方

新型コロナウイルスに感染したことを理由とした解雇は許されるものではありません。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効となります。
また、新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせなどもあってはならないものです。新型コロナウイルスに感染したことを理由として、人格を否定するような言動を行うことや、同僚が集団で無視して職場で孤立させることなどは、職場におけるパワーハラスメントに該当するする場合があります。都道府県労働局にある雇用環境・均等部(室)や都道府県・市町村の労働相談窓口に相談してください。

参考となるページ

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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