【労働相談例】新型コロナウイルスに感染したら解雇されました
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更新日:2023年6月14日
働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。
相談ケース
新型コロナウイルスに感染したら解雇されました。
回答、考え方
新型コロナウイルスに感染したことを理由とした解雇は許されるものではありません。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効となります。
また、新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせなどもあってはならないものです。新型コロナウイルスに感染したことを理由として、人格を否定するような言動を行うことや、同僚が集団で無視して職場で孤立させることなどは、職場におけるパワーハラスメントに該当するする場合があります。都道府県労働局にある雇用環境・均等部(室)や都道府県・市町村の労働相談窓口に相談してください。
参考となるページ
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)(厚生労働省)
