【労働相談例】有給休暇を使わせてもらえません
働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。
相談ケース
有給休暇を使わせてもらえません。
回答、考え方
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされています。労働者が具体的な月日を指定した場合には、会社は「時季変更権」による場合を除き、その日に年次有給休暇を与える必要があります。時季変更権とは、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合(同一期間に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を与えることが難しい場合など)には、他の時季に年次有給休暇の時季を変更することができるものです。
また、年次有給休暇を取得する場合には、会社に対して理由を伝える必要はありません。
参考となるページ
