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【労働相談例】有給休暇を使わせてもらえません

ページ番号:404484065

更新日:2023年4月28日

働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。

相談ケース

有給休暇を使わせてもらえません。

回答、考え方

年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされています。労働者が具体的な月日を指定した場合には、会社は「時季変更権」による場合を除き、その日に年次有給休暇を与える必要があります。時季変更権とは、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合(同一期間に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を与えることが難しい場合など)には、他の時季に年次有給休暇の時季を変更することができるものです。
また、年次有給休暇を取得する場合には、会社に対して理由を伝える必要はありません。

参考となるページ

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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