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【労働相談例】来月末で廃業するので、廃業にあわせて解雇すると言われました

ページ番号:121015585

更新日:2022年1月13日

働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。

相談ケース

来月末で廃業するので、廃業にあわせて解雇すると言われました。

回答、考え方

会社が廃業するのであれば、解雇はやむを得ないと考えられます。
解雇の予告は、少なくとも30日前には行う必要がありますが、翌月末で廃業・解雇となるのであれば、この要件も満たしていると思われます。もし、予告の日数が30日に満たない場合は不足日数分の平均賃金(解雇予告手当)を、解雇の予告を行わない場合は解雇と同時に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を会社は支払う必要があります。

参考となるページ

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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