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【労働相談例】社長にセクハラされます

ページ番号:284340723

更新日:2022年1月17日

働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。

相談ケース

社長にセクハラされます。

回答、考え方

不愉快と感じる性的な言動を受けたときは、はっきりと拒絶の意思を相手に示し、その行為がセクシャルハラスメントだということを相手に伝えましょう。一人で解決しようとするのではなく、会社の中で信頼できる人や相談窓口に相談し、支援を求めることが大切です。セクハラはデリケートな問題であるため一人で悩むこともありますが、会社内での相談が難しい場合は、都道府県労働局にある雇用環境・均等部(室)や都道府県・市町村の労働相談窓口に相談してください。

参考となるページ

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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