このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

【労働相談例】残業した時の賃金が支払われていません

ページ番号:913719315

更新日:2023年1月23日

働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。

相談ケース

残業した時の賃金が支払われていません。

回答、考え方

所定労働時間を超える労働には賃金を支払う義務があります。

また、法定時間外労働の場合は1時間あたりの賃金に対して1.25倍以上を支払わなければいけないと法律で定められており、休日労働や深夜労働の場合も最低の割増賃金率が定められています。

残業代が支払われないなど賃金のことでお悩みのある方は、自治体の労働相談窓口や、会社のある場所の労働局または労働基準監督署などに相談しましょう。

参考となるページ

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで