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【労働相談例】長時間労働させられています

ページ番号:580413291

更新日:2023年1月23日

働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。

相談ケース

長時間労働させられています。

回答、考え方

法定時間外労働や休日労働、いわゆる残業には決められた上限があり、企業はそれを超えて従業員を働かせることはできません。

法定時間外労働は、

・原則月45時間・年360時間以内

・時間外は年720時間以内

・月45時間を超えられるのは年6回まで

・時間外労働+休日労働は月100時間未満

※業種によって上限などは異なる

となっています。

長時間労働は心身に重大な影響を及ぼします。体調を崩す前に自治体の労働相談窓口や、会社のある場所の労働局または労働基準監督署などに相談しましょう。

参考となるページ

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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