【労働相談例】アルバイトですが、突然解雇されました
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更新日:2023年1月23日
働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。
相談ケース
アルバイトですが、突然解雇されました。
回答、考え方
アルバイトであっても正当な理由なく解雇することはできません。
解雇が成立する場合でも30日前までに通知するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
また、予告から解雇するまでの日数が30日に満たない場合には、足りない日数分の平均賃金を、解雇予告手当として支払う必要があります。
解雇の予告も解雇予告手当の支払いもなく、突然解雇を告げられて困っている場合は、自治体の労働相談窓口や労働基準監督署などに相談しましょう。
参考となるページ
労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール│厚生労働省
