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【労働相談例】アルバイトですが、突然解雇されました

ページ番号:729466380

更新日:2023年1月23日

働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。

相談ケース

アルバイトですが、突然解雇されました。

回答、考え方

アルバイトであっても正当な理由なく解雇することはできません。

解雇が成立する場合でも30日前までに通知するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

また、予告から解雇するまでの日数が30日に満たない場合には、足りない日数分の平均賃金を、解雇予告手当として支払う必要があります。

解雇の予告も解雇予告手当の支払いもなく、突然解雇を告げられて困っている場合は、自治体の労働相談窓口や労働基準監督署などに相談しましょう。

参考となるページ

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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