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【労働相談例】最低限必要な休憩時間が取れません

ページ番号:727218047

更新日:2023年1月23日

働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。

相談ケース

最低限必要な休憩時間が取れません。

回答、考え方

休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保証されていなければなりません。

労働基準法第34条で労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分・8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定められています。
また、休憩時間に関する決まりを就業規則や労働条件通知書に記載し、それを守らなければなりません。

職場で正しく休憩時間をもらえていない方は自治体の労働相談窓口や、会社のある場所の労働局または労働基準監督署などに相談しましょう。

参考となるページ

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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