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【労働相談例】パワハラを受けたら…? 達成不可能な大量の仕事を頼まれました

ページ番号:348723250

更新日:2023年9月22日

働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。

相談ケース

パワハラを受けたら…? 達成不可能な大量の仕事を頼まれました。

回答、考え方

パワハラ6類型の過大な要求にあたる可能性があります。

パワハラの定義とは、「(1)優越的な関係を背景とした(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により(3)就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)」です。

パワハラには下記の6つの類型があります。

・身体的な攻撃(暴行・傷害など)

・精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言など)

・人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視など)

・過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)

・過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

・個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

これらに該当していると感じた時は、一人で悩まずに相談しましょう。
周囲に相談しにくい場合は、自治体の労働相談窓口や会社のある場所の労働局または労働基準監督署などに相談しましょう。

参考となるページ

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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