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【労働相談例】給与の減額など、一方的に労働条件を引き下げられました

ページ番号:515905128

更新日:2023年1月23日

働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。

相談ケース

給与の減額など、一方的に労働条件を引き下げられました。

回答、考え方

一方的な労働条件の引き下げに応じる必要はありません。

もし、一方的に給与料が減らされるなどの労働条件の引き下げがあった場合、本来の給与との差額分を請求する権利があります。

労働条件の変更には、下記のようなルールがあります。

・労働者と使用者が合意をすれば、労働契約を変更できます。

・合意による変更の場合でも、就業規則に定められた労働条件よりも下回ることはできません。

・使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。なお、就業規則によって労働条件を変更する場合には、(1)内容が合理的であることと、(2)労働者に周知させることが必要です。

不利益な労働条件の変更等があったときは自治体の労働相談窓口や、会社のある場所の労働局または労働基準監督署などに相談しましょう。

参考となるページ

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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