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【労働相談例】有給休暇をとらせてもらえません

ページ番号:241809218

更新日:2023年1月23日

働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。

相談ケース

有給休暇をとらせてもらえません。

回答、考え方

年次有給休暇とは一定期間勤続した労働者に対して付与される、賃金の発生する休暇のことです。
心身の疲労の回復やゆとりある生活を保障するためのもので、原則、有給申請を拒否することはできません。
ただし使用者には時季変更権が認められています。
有給休暇申請でトラブルがあった場合は、自治体の労働相談窓口や、会社のある場所の労働局または労働基準監督署などに相談しましょう。

参考となるページ

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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