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住居確保給付金

ページ番号:202002018

更新日:2023年7月18日

住居確保給付金

離職等又はやむを得ない休業等により収入が減少して離職や廃業と同程度となり、住まいを失った又は失うおそれがある方を対象に
住居確保給付金を支給します。
※豊中市内にある、現に居住している住宅が対象です。
本制度の要件に該当する可能性のある方は、制度の説明をさせていただきますので、まずは面談の予約をしていただきますよう、よろしくお願いします。
現在、さまざまな相談や面談が増加しており、予約なしでお越しいただいた場合は、申し訳ありませんが対応できないことがございます。
書類の提出にあたりましても、説明や相談、書類確認を希望される場合には、事前に予約のご連絡をお願いします。

対象者

1)離職・廃業の状態になる前に主たる生計維持者であった方又は休業等により申請する方は、申請日において主たる生計維持者であること
2)誠実かつ熱心に求職活動等を行っていただける方
3)申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である方(収入には、定期的に支給される公的給付金を含む)

※給与収入は、交通費を除く総支給額(社会保険料や税金の天引き前)、自営業の場合は、事業収入(売上から経費を控除した金額)

世帯人数 収入基準額
1人

8.4万円+家賃額(上限4.2万円)

2人

13万円+家賃額(上限5万円)

3人

17.2万円+家賃額(上限5.5万円)

4人

21.4万円+家賃額(上限5.5万円)

5人

25.5万円+家賃額(上限5.5万円)

6人

29.7万円+家賃額(上限5.9万円)

7人 33.4万円+家賃額(上限6.6万円)

◎8人以上の世帯については、くらし再建パーソナルサポートセンターへおたずねください

4)申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族等の預貯金合計が次の表の金額以下である方

世帯人数

金融資産
1人

50.4万円

2人

78万円

3人以上

100万円

5)地方公共団体が実施する類似の給付等を受けていないこと
6)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

条件(求職活動等)

●離職、廃業、休業等(就労を目指す人)
(1)(申請時等)公共職業安定所等への求職申込み
(2)自立相談支援機関での相談(月4回以上)
(3)公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)
(4)企業等への応募(原則週1回以上)
(5)プランに沿った活動(家計相談等への参加など)
●休業等(事業再生等を目指す人)
(1)(申請時等)経営相談先への相談申込み
(2)自立相談支援機関での相談(月4回以上)
(3)経営相談先での経営相談(原則月1回以上)
(4)給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)
(5)プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)

支給期間

1)原則3ヶ月以内
2)一定の条件を満たしていれば3ヶ月の延長が可能(延長は最大2回※まで)

支給額

次の表の基準額を上限に支給します。(※いずれも共益費・管理費・滞納家賃除く)

世帯人数

家賃基準額

1人

4.2万円まで

2人

5万円まで

3~5人

5.5万円まで

6人

5.9万円まで

7人 6.6万円まで

支給方法

貸主・貸主の委託を受けた事業者の口座に直接振込(代理納付)

申請方法

申請いただいた書類は、到着順に確認作業を進めており、後日内容の確認や問い合わせ等が必要となる場合があります。
複数回ご連絡させていただくこともありますのでよろしくお願いいたします。

問合わせ

くらし再建パーソナルサポートセンター TEL:06‐6858‐5075まで

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