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住居確保給付金

ページ番号:202002018

更新日:2025年4月1日

住居確保給付金には、「家賃補助」の制度と「転居費用補助」の制度があります。
各制度の利用にあたっては、下記に記載のとおり要件があります。

該当する可能性のある方は、制度の説明をさせていただきますので、まずは下記「お問い合わせ」に記載の窓口にご連絡いただき、面談の予約をしていただきますよう、よろしくお願いします。
予約なしでお越しいただいた場合には、申し訳ありませんが、対応できないことがあります。
また、書類の提出にあたって、説明や相談、書類確認を希望される場合にも、事前に面談予約のご連絡をお願いします。

家賃補助制度

離職・廃業から2年以内又はやむを得ない休業等により収入が減少して離職や廃業と同程度の状況になり、住居を喪失した又は喪失するおそれのある場合に、給付金(家賃)を支給し、求職活動を支援するもの。

対象者

1)離職・廃業の状態になる前に主たる生計維持者であった方又は休業等により申請する方は、申請日において主たる生計維持者であること
2)誠実かつ熱心に求職活動等を行っていただける方
3)申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯員の収入の合計額が次の表の金額以下であること(収入には、定期的に支給される公的給付金を含む)

※給与収入は、交通費を除く総支給額(社会保険料や税金の天引き前)、自営業の場合は、事業収入(売上から経費を控除した金額)

世帯人数 収入基準額
1人

8.4万円+家賃額(上限4.2万円)

2人

13万円+家賃額(上限5万円)

3人

17.2万円+家賃額(上限5.5万円)

4人

21.4万円+家賃額(上限5.5万円)

5人

25.5万円+家賃額(上限5.5万円)

6人

29.7万円+家賃額(上限5.9万円)

7人 33.4万円+家賃額(上限6.6万円)

◎8人以上の世帯については、くらし再建パーソナルサポートセンター(豊中市社会福祉協議会)へおたずねください

4)申請時において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族等の預貯金合計が次の表の金額以下である方

世帯人数

金融資産
1人

50.4万円

2人

78万円

3人以上

100万円

5)地方公共団体が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯員が受けていないこと
6)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

条件(求職活動等)

●離職、廃業、休業等(就労を目指す人)
(1)(申請時等)公共職業安定所等への求職申込み
(2)自立相談支援機関での相談(月4回以上)
(3)公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)
(4)企業等への応募(原則週1回以上)
(5)プランに沿った活動(家計相談等への参加など)
●休業等(事業再生等を目指す人)
(1)(申請時等)経営相談先への相談申込み
(2)自立相談支援機関での相談(月4回以上)
(3)経営相談先での経営相談(原則月1回以上)
(4)給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)
(5)プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)

支給期間

1)原則3ヶ月以内
2)一定の条件を満たしていれば3ヶ月の延長が可能(延長は最大2回※まで)

支給額

次の表の基準額を上限に支給します。(※いずれも共益費・管理費・滞納家賃除く)

世帯人数

家賃基準額

1人

4.2万円まで

2人

5万円まで

3~5人

5.5万円まで

6人

5.9万円まで

7人 6.6万円まで

支給方法

不動産業者等への代理納付など

申請方法

申請いただいた書類は、到着順に確認作業を行います。後日、記載内容の確認や問い合わせ等をさせていただく場合があります(複数回ご連絡させていただくこともあります)。

転居費用補助

世帯員の減少又は本人若しくは同一世帯員の離職や休業等により世帯収入が著しく減少し、経済的に困窮して住居を喪失した又は喪失のおそれのある場合に、給付金(転居費用)を支給し、より安定した家計の実現・改善に向けた支援を行うもの。

対象者

1)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
2)申請日の属する月において、主たる生計維持者であること
3)申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯員の収入の合計額が次の表の金額以下であること(収入には、定期的に支給される公的給付金を含む)

※給与収入は、交通費を除く総支給額(社会保険料や税金の天引き前)、自営業の場合は、事業収入(売上から経費を控除した金額)

世帯人数 収入基準額
1人

8.4万円+家賃額(上限4.2万円)

2人

13万円+家賃額(上限5万円)

3人

17.2万円+家賃額(上限5.5万円)

4人

21.4万円+家賃額(上限5.5万円)

5人

25.5万円+家賃額(上限5.5万円)

6人

29.7万円+家賃額(上限5.9万円)

7人 33.4万円+家賃額(上限6.6万円)

◎8人以上の世帯については、くらし再建パーソナルサポートセンター(豊中市社会福祉協議会)へおたずねください

4)申請時において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族等の預貯金合計が次の表の金額以下であること

世帯人数 金融資産
1人 50.4万円
2人 78万円
3人以上 100万円

5)家計改善のため、次のイ又はロに記載するいずれかの事由により転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であること(持ち家等の場合は、その居住の維持又確保に要する費用の額と比較する)
 イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること
 ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額は増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること
6)地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯員が受けていないこと
7)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

条件

豊中市の家計改善支援事業において、上記の5)のイ又はロの要件に該当し、補助対象であると認められること
※申請者と一緒に家計収支表等を作成のうえ、制度利用要件に該当するかを判断します

対象経費

支給対象となる経費 支給対象とならない経費

・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅にかかる初期費用
 イ)礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料
 ロ)鍵交換費用
・ハウスクリーニングなどの原状回復費(転居前の住宅に係る費用を含む)

・敷金(※)
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費


※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外としている。

支給額

転居に要する費用のうち、支給対象となる経費。ただし、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額を上限とする。

1人 2人 3人~5人 6人 7人以上
126,000円 150,000円 165,000円 177,000円 198,000円

豊中市内に転居する場合の上限額

支給方法

不動産業者等への代理納付

申請方法

申請いただいた書類は、到着順に確認作業を行います。後日、記載内容の確認や問い合わせ等をさせていただく場合があります(複数回ご連絡させていただくこともあります)。

お問い合わせ

くらし再建パーソナルサポートセンター(豊中市社会福祉協議会) TEL:06‐6848‐1313まで

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