デジタルプラットフォーム事業者が提供するショッピングモールサイトにおける偽ブランド品の販売にご注意
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更新日:2023年3月16日
デジタルプラットフォーム事業者が提供するショッピングモールサイトにおける偽ブランド品の販売に関する注意喚起
消費者庁は、令和2年4月7日付けで特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法といいます。」)に基づく業務停止命令等を行った通信販売業者13事業者(以下「本件13通信販売業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(虚偽の広告)による偽ブランド品の販売を行ったことが確認されたとともに、デジタルプラットフォーム事業者が提供する大手ショッピングモールサイトにおいて、今後も、それと同様の手口による偽ブランド品の販売が繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
※詳しくは以下の消費者庁ホームページに掲載されているPDFデータでご覧いただけます。
消費者庁:デジタルプラットフォーム事業者が提供するショッピングモールサイトにおける偽ブランド品の販売に関する注意喚起
