「あなたの土地を売ってくれませんか。」などと原野などの売却を持ちかけ、消費者に金銭などの被害をもたらす事業者にご注意
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更新日:2020年6月19日
「あなたの土地を売ってくれませんか。」などと原野などの売却を持ちかけ、消費者に金銭などの被害をもたらす事業者に関する注意喚起
消費者宅を突然訪問するなどして、「あなたの土地を売ってくれませんか。」などという勧誘をきっかけに、それまで所有していた土地とは別の土地を購入させられ、その際、「諸経費」などの名目で多額の金銭をだまし取られたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
これらの相談に関し、消費者庁が調査したところ、富士建設株式会社(以下「富士建設」といいます。)が行う取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
※詳しくは以下の消費者庁ホームページに掲載されているPDFデータでご覧いただけます。
消費者庁:「あなたの土地を売ってくれませんか。」などと原野などの売却を持ちかけ、消費者に金銭などの被害をもたらす事業者に関する注意喚起
