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毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者2社に関する注意喚起

ページ番号:598204530

更新日:2020年11月2日

毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者2社に関する注意喚起

令和元年9月以降、「まずは月収+10万円」、「一日30分程度のお時間で+10万円を可能にするシステム」などとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、株式会社セレブリック(以下「セレブリック」といいます。)及び株式会社トヨマル(以下「トヨマル」といいます。)が連携共同して、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生及び拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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