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契約について

ページ番号:147010172

更新日:2022年8月22日

契約とは当事者間の約束で、単なる約束との違いは、その約束を守らないと「法的な責任」が生じることです。
「申込み」の意思表示と、それに対する「承諾」の意思表示が合致(合意)することで契約は成立します。そのため口約束でも契約は成立します。
契約を結ぶかどうかは当事者の自由です。しかし、いったん契約を結ぶと、契約当事者双方はその内容を守らなくてはなりません。 
一度結んだ契約は、一方の当事者から勝手にやめたり、変更したりすることはできないのが原則です。
もしも相手が契約を守らない場合は、契約を守るよう請求したり、「債務不履行による契約解除」により、精算、損害賠償を求めたりすることができます。

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市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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