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脱毛エステに関するトラブルに注意!

ページ番号:680385311

更新日:2024年6月13日

脱毛エステに関するトラブルに注意!

近年、男女問わず流行している脱毛エステ。
一方で、契約トラブルも多く、消費生活センターにも相談が寄せられています。
令和4年(2022年)4月に成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、18歳や19歳も親の同意なく契約できるようになった反面、未成年者取り消しはできなくなりました。

事例1

通っていた脱毛サロンが突然閉店した。分割支払い中だが、支払いを止めることは可能か。

事例2

脱毛サロンに通っていたが、予約がなかなか取れないのでメールで解約を申し出た。しかし、返信が来ない。

事例3

格安な体験プランに惹かれて店に行ったところ、高額なプランを強引に勧められ契約してしまった。

アドバイス

★脱毛は契約期間が長期に渡り、費用も高額になることが多いので、分割払いを選択する人が多いです。しかし、契約内容によっては施術契約が終わった後も、支払い続けなければならないケースもあります。支払えるかよく考えましょう。
★また、サロン支店数の減少や倒産、予約が取りにくいなどのリスクもあります。これらのことを考慮して、契約をするかどうか慎重に決めましょう。
★契約回数や期間などについても、規約で定められています。店で話を聞くだけではなく、契約書類の確認を念入りに行いましょう。困ったときや不安を感じたときは、くらしかんにご相談ください。
〇豊中市立生活情報センターくらしかん
 消費生活相談窓口:06-6858-5070
 月曜~金曜 9時~17時(祝日除く)

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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