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ネット通販申込時の契約内容に注意しましょう!

ページ番号:113025680

更新日:2024年10月18日

ネット通販申込時の契約内容に注意しましょう!

ネット通販の「初回〇%オフ!」や「お試し価格」などの言葉につられて、健康食品や化粧品などを1回だけ購入するつもりが「定期購入」になっていたというトラブルが相次いでいます。解約しようと思っても、「~回までは解約不可」という条件があったり、解約するには別途料金が必要なケースもあります。また、ネット通販ではクーリング・オフ制度は適応されません。
こういったトラブルを防ぐために、購入を確定させる前にしっかりと最終確認画面を確認する必要があります。

事例

初回格安、定期縛りなしと(うた)った美容液をネットで申し込んだ。初回でやめるつもりだったが、注文確認メールをみると定期コースと表示されていた。解約をメールで申し出たが、返信がない。

注文確定ボタンを押す前に、必ず最終確認画面の確認をしましょう!

(1)「定期購入」になっていないか?
購入回数や「自動更新」等に注意しましょう!
(2)解約方法や条件は?
「〇回目までは、解約できない」「解約するには、別途料金を支払う必要がある」など解約に条件が設けられていることがあります。
また、解約の手段も確認しておきましょう。
(3)最終確認画面は、必ずスクリーンショットをとり、保存しておきましょう!
トラブルを防ぐために、残しておきましょう。
★注文確定後は、注文確認メールが届いているか確認しましょう。

困ったときは

特定商取引法では、最終確認画面でにおいて取引における基本的事項を明確に表示することが義務づけられており、これに反し、消費者を誤認させるような表示をした場合は契約を取り消しできる場合もあります。
不安を感じたり、困った時は、生活情報センターくらしかん消費生活相談窓口(06-6858-5070)までご相談ください。

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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