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賃貸住宅退去時の原状回復トラブルに注意!

ページ番号:286120776

更新日:2025年2月25日

賃貸住宅退去時の原状回復トラブルに注意!

進学、就職、転勤等で新生活を始める方が多い春に気をつけたい賃貸住宅退去時の原状回復トラブルの相談事例を紹介します。

原状回復とは?

借主の故意や過失、善管注意義務違反などによる損傷等を修復することで、経年劣化や通常の使用による損耗等は借主に修復義務はありません。
※詳しくは国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参照。

事例1

退去した賃貸マンションの管理会社から立会点検時には言われなかった引き戸レーンの修理代を請求された。納得できない。

事例2

先月、3年間居住したマンションを退去したが、12万円の壁紙の張り替え料を過失だからと請求された。請求通りに支払うべきか。

アドバイス

・契約前に、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
・入居時には、賃貸物件の現状をよく確認し、写真などの記録を残しておきましょう。
・入居中にトラブルが起きた際は、直ちに貸主に相談しましょう。
・退去時に、原状回復費用について不明点がある場合は貸主側に説明を求めましょう。

困ったときや不安を感じたときは、生活情報センターくらしかん(消費生活相談06-6858-5070)へご相談ください。
※消費生活相談:月曜~金曜 9時~17時(祝日、年末年始を除く)

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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