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特殊詐欺等の被害防止の対策強化として、「大阪府安全なまちづくり条例」が一部改正されました。

ページ番号:392046345

更新日:2025年7月28日

特殊詐欺等の被害防止の対策強化として、「大阪府安全なまちづくり条例」が一部改正されました。

大阪府内の特殊詐欺等の被害が危機的状況!
令和6年(2024年)の大阪府内の特殊詐欺被害金額は約61億円。
被害認知件数は約2,644件となり、被害金額は毎年増加傾向にあります。

主な改正内容

対策1 高齢者が携帯電話で通話しながらATMを操作することの禁止

事業者は禁止のための措置を講じる義務があります。
高齢者(65歳以上)の方は通話しながらATMを操作してはいけません。
令和7年(2025年)8月1日施行

対策2 金融機関による通報等

金融機関は、特殊詐欺等の被害のおそれを認めた場合、警察への通報等の義務があります。
令和7年(2025年)8月1日施行

対策3 ATMでの振込上限額の設定

ATMでのキャッシュカードによる振込みが1日あたり10万円以下に制限されます。(以下のいずれにも該当する人が対象)
・70歳以上
・3年間ATM振込なし
・大阪府内居住
※一部例外
令和7年(2025年)10月1日施行 ※半年間の経過措置あり

対策4 プリペイド型電子マネー販売時の確認

5万円以上の電子マネー販売時には、特殊詐欺等の被害のおそれがないか確認を行う義務があります。
購入者は、確認に応じる義務があります。
令和7年(2025年)8月1日施行
詳しくは、条例改正の詳細は「大阪府・大阪府警察各ウェブサイト」をご覧ください。
問い合わせ:大阪府治安対策課 06(6944)6512

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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