特殊詐欺等の被害防止の対策強化として、「大阪府安全なまちづくり条例」が一部改正されました。
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更新日:2025年7月28日
特殊詐欺等の被害防止の対策強化として、「大阪府安全なまちづくり条例」が一部改正されました。
大阪府内の特殊詐欺等の被害が危機的状況!
令和6年(2024年)の大阪府内の特殊詐欺被害金額は約61億円。
被害認知件数は約2,644件となり、被害金額は毎年増加傾向にあります。
主な改正内容
対策1 高齢者が携帯電話で通話しながらATMを操作することの禁止
事業者は禁止のための措置を講じる義務があります。
高齢者(65歳以上)の方は通話しながらATMを操作してはいけません。
令和7年(2025年)8月1日施行
対策2 金融機関による通報等
金融機関は、特殊詐欺等の被害のおそれを認めた場合、警察への通報等の義務があります。
令和7年(2025年)8月1日施行
対策3 ATMでの振込上限額の設定
ATMでのキャッシュカードによる振込みが1日あたり10万円以下に制限されます。(以下のいずれにも該当する人が対象)
・70歳以上
・3年間ATM振込なし
・大阪府内居住
※一部例外
令和7年(2025年)10月1日施行 ※半年間の経過措置あり
対策4 プリペイド型電子マネー販売時の確認
5万円以上の電子マネー販売時には、特殊詐欺等の被害のおそれがないか確認を行う義務があります。
購入者は、確認に応じる義務があります。
令和7年(2025年)8月1日施行
詳しくは、条例改正の詳細は「大阪府・大阪府警察各ウェブサイト」をご覧ください。
問い合わせ:大阪府治安対策課 06(6944)6512
特殊詐欺等の被害防止の対策強化として、「大阪府安全なまちづくり条例」が一部改正されました。チラシはこちらから(PDF:872KB)
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