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屋根工事の点検商法にご注意ください!

ページ番号:537639532

更新日:2025年4月16日

屋根工事の点検商法にご注意ください!

点検商法とは、「近所で行う工事の挨拶にきた」と突然訪問し、「屋根瓦がずれている」などと、不安をあおり高額な契約をさせる商法です。

事例1


突然、業者が自宅に来訪。「屋根瓦がはがれているので修理した方がいい」と言われ契約したが、120万円請求された。
解約できるだろうか。

事例2


近所で工事していると言う業者が挨拶にきた。
お宅の屋根瓦がずれているのが見えたので、ついでに点検してあげる。その後見積もりを出すので修理するよう言われた。
高額な請求になるのではないか。

アドバイス

・突然訪問してきた事業者に安易に点検をさせないようにしましょう。
・事業者の説明をうのみにせず、必要がない契約はきっぱり断りましょう。
・特定商取引法の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った
 日から8日以内であればクーリング・オフできます。
・不安や疑問に思った場合や、トラブルに遭った場合は、
 すぐに生活情報センターくらしかんにご相談ください。

豊中市立生活情報センターくらしかん
消費生活相談窓口:06-(6858)-5070
月曜~金曜 9時~17時(祝日、年末年始を除く)

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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