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市の公共工事をかたり必要のない修理を勧誘する手口にご注意!

ページ番号:518970591

更新日:2015年1月22日

 突然自宅に業者が訪問し、市の公共工事をかたり「修理しないと大変なことになる」などと不安
をあおり、その場で契約を結ばせる床下や屋根の工事に関する相談が増えていますので、ご
注意ください。

相談事例

 「市が工事を始めるから下水のマンホールを見せてほしい」と自宅に業者が訪問し、対応すると、
床下の水漏れ修理と屋根の修理も必要と言われた。200万円の見積書を出されたので、サイン
をすると、いきなり検討する時間もなく工事を始め、1日で工事が終わると言っている。工事の内
容や金額が妥当かどうかも不明で、工事をやめてほしいと言ったが、そのまま工事を続けられて
しまい、全額支払うよう請求された。

ひとこと助言

  • してその場では契約はせず、相手の言うことが事実なのか、必要な工事かどうかなどを

  慎重に検討しましょう。

  • 訪問販売の場合、工事が終わっていてもクーリング・オフができる場合があります。
  • 不審に感じたら生活情報センターくらしかん(消費生活相談)06-6858-5070にご相談下さい。

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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