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トイレの詰まりなどの水まわり修理を依頼したら思わぬ高額に!

ページ番号:294334719

更新日:2013年1月9日

「トイレが詰まった」「水道管から水漏れがする」などのトラブルに見舞われ、あわてて電話帳に掲載されている、または、投込みチラシやマグネットなどに記載されている水道工事事業者に電話をして来てもらい、修理をしてもらったところ、思わぬ高額の請求を受けたという事例が発生しています。

 このような場合、契約としては成立しており、高い安いは別にして修理にかかった費用を支払う必要があります。一度支払ってしまったものを取り戻すには、事業者と減額交渉をするしかありません。

≪このようなトラブルにあわないために、次の点に注意してください≫

(1)消費者から電話などで事業者を呼んだ場合には、クーリング・オフの適用を受けないため、慎重に契約をする。

(2)水道局指定工事店とあっても、金額まで保証するものではないので、その表記に惑わされない。

(3)この事例のように緊急を要する修理であっても、必ず複数の業者から見積りを取り、修理の直前にも再度金額の確認をする。

(4)修理内容等の十分な説明を受け、その際に、態度が高圧的だったり、高額で過剰な修理をされそうだと思ったときには、勇気を持って断る。

(5)修理後、事前に金額の説明がなかったり、説明とは違う高額な請求を受けた場合は、すぐに支払わず、納得がいくまで話し合う。

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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