クーリング・オフ(無条件解約)制度について
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更新日:2026年2月18日
クーリング・オフ制度とは、いったん申込みや契約をした場合でも一定期間であれば消費者側から無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
クーリング・オフを行う場合は書面などで通知しなくてはなりません。はがきに必要事項を記入して送るだけで契約が解除できます。
〈注意点〉
・インターネットのプロバイダや電話回線・携帯電話など電気通信事業に関する契約や金融取引に関する契約など、他の法律で規制を受けている取引については、
上記のクーリング・オフは適用されません。
・消費者が自ら店に出向いた場合は基本的にはクーリング・オフをすることができません。
・広告を見て消費者から電話をかけたり、インターネットで申込む取引(通信販売)はクーリング・オフをすることはできません。
注文する前に返品時の対応について、規約をよく確認しましょう。
※通信販売事業者の広告に返品特約を表示していない場合、商品を受取った日から8日を経過するまでは契約の解除が可能です。
(但し、返品の送料は購入者の負担となります)
取引形態 |
適用対象 | 期間 |
|---|---|---|
訪問販売 |
事業者の訪問による営業所店舗以外の場所によるキャッチセールス、SF商法など | 8日間 |
電話勧誘販売 |
事業者からの電話勧誘によって申込んだ契約 |
8日間 |
| 連鎖販売取引 | マルチ商法(製品やサービスの販売と新規会員の勧誘によって報酬を得る取引) | 20日間 |
| 特定継続的役務提供 | エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療(ただし、契約期間が1か月または2か月を超え、契約金額が 5 万円を超えるもの) | 8日間 |
| 業務提供誘引販売取引 | 内職商法(仕事の紹介や仕事に必要などと言って商品を購入させたりサ―ビスを受けさせたりして金銭的負担させる契約) | 20日間 |
訪問購入 |
事業者が消費者の自宅等を訪問し、商品買取を行う「押し買い」 | 8日間 |
クーリング・オフができない場合もありますので、詳しくは消費生活相談窓口にお問合せください。

はがきを出すときのご注意
送る前にはがきの両面コピーを取りましょう。
(1)はがきは、郵便窓口から簡易書留や特定記録郵便など発信の記録が残る方法で送ります。
(2)クーリング・オフ制度は発信主義です。送付時点で解約成立となります。証拠として郵便局の領収書、はがきのコピーを保管しておきましょう。
(3)必ずクーリング・オフ期間内に発送しましょう。期間内に発送すればはがきの到着が期間後でもクーリング・オフができます。



