クーリング・オフ(無条件解約)制度
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更新日:2021年12月15日
クーリング・オフとは、もともと「頭を冷やす(Cooling off)」という意味があります。商品やサービスを購入した後で、頭を冷やして考え直して契約をやめたいと思ったとき、消費者から一方的に申し込みの撤回や契約解除ができる制度です。
クーリング・オフについて記載されている契約書面を受け取った日を起算日(1日目)として一定期間は無条件解約が認められることになっています。
・一般的な訪問販売や電話勧誘販売などは 8日間
・マルチ商法や内職商法は 20日間
<注意点>
(1)インターネットのプロバイダや電話回線・携帯電話など電気通信事業に関する契約や金融取引に関する契約などの他の法律で規制を受けている取引については、上記のクーリング・オフは適用されません。
(2)消費者が自ら店に出向いたり、広告を見て消費者から電話をかけたり、インターネットで申し込む取引はクーリング・オフをすることができません。
(3)通信販売の場合、クーリング・オフをすることができません。注文する前に返品時の対応について、約款をよく確認しましょう。
※通信販売事業者の広告に返品特約を表示していない場合、商品を受け取った日から8日を経過するまでは契約の解除が可能です。(但し、返品の送料は購入者の負担となります)
取引形態 |
適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 |
事業者の訪問による点検商法や営業所店舗以外の場所によるキャッチセールス、SF商法など | 8日間 |
電話勧誘販売 |
事業者からの電話勧誘によって申し込んだ契約 |
8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法による取引(健康食品、化粧品、浄水器など) | 20日間 |
特定継続的役務提供 | エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療(ただし、5万円を超えるもの) | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法(仕事の紹介や仕事に必要などと言って商品を購入させたりサービスを受けさせ金銭的負担をさせる契約) | 20日間 |
訪問購入 |
事業者が消費者の自宅等を訪問し、商品の買取を行ういわゆる「押し買い」 | 8日間 |
クーリング・オフの方法
クーリング・オフは書面で行うことになっています。クーリング・オフをしていないとか、クーリング・オフの期間を過ぎていたなど、後でトラブルが起きないようにするためです。
クーリング・オフははがきを郵送するのが一般的です。特定記録郵便か簡易書留で発信し(発信日の証明になります)、証拠を残しておくことが大切ですから、はがきの両面のコピーを取っておいてください。
