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公的個人認証サービスについて

ページ番号:451208546

更新日:2023年1月31日

 公的個人認証サービスとは、オンラインで(=インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。
「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となります。電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

オンラインによる電子申請

※住民基本台帳カードへの電子証明書の発行は平成27年12月22日をもって終了しました。
 平成27年12月22日までに住基カードに記録された電子証明書は有効期限(発行の日から3年)までご利用いただけます。

署名用電子証明書

・インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の電子申請)。
・「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
・原則15歳未満の人と成年被後見人は登録できません。
 ※住所、氏名、生年月日、性別のうちどれか1つでも変更した場合は自動的に失効します。
  継続して利用を希望される場合は、本人が来庁のうえ、新規発行の申請をしてください。
・暗証番号(英数字混在で6~16桁)を5回連続して間違えるとロックがかかり利用できなくなります。
 ※正しく暗証番号を入力すると誤入力回数はクリアされます。

利用者証明用電子証明書

・インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します。
 (例:マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)
・「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
・暗証番号(数字4桁)を3回連続して間違えるとロックがかかり利用できなくなります。
 ※正しく暗証番号を入力すると誤入力回数はクリアされます。

署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の違い

  署名用電子証明書 利用者証明用電子証明書
利用目的

・e-taxでの確定申告
・各種電子申請
 など

・コンビニ交付
・行政サイト(マイナポータルなど)へのログイン
 など

暗証番号

6~16桁
(英数字混在で、英語は大文字)

4桁
(数字のみ)

制限 15歳未満及び成年被後見人は発行不可

なし

有効期限

発行の日から5回目の誕生日または利用者証明用電子証明書の有効期限のうち早い方
(有効期限の3ヶ月前から更新可能)

発行の日から5回目の誕生日まで
(有効期限の3ヶ月前から更新可能)

その他

氏名、住所、生年月日、性別に変更があった場合は自動で失効
(無料で再発行できます)

氏名、住所、生年月日、性別に変更があっても失効しない

なぜ「公的個人認証サービス」が必要なのですか?

 インターネット等を経由してのオンラインによる電子申請の場合、利便性が増す一方、デジタル情報・ネットワーク経由という特性上、なり
すまし、情報改ざんといった危険が書面に比べて格段に大きくなることも事実です。
 以上のような危険を防ぐために、電子的に署名し、電子的に証明書を発行することで、間違いなく本人が申請していることを証明する必要が
あります。

なりすましの改ざんの防止

自宅から電子申請・届出をする(署名用電子証明書)

  1. 公的個人認証サービスポータルサイトから「公的個人認証サービス利用者用クライアントソフト」をダウンロードし、ご利用のパソコンにインストールします。
  2. ICカードリーダライタを準備し、ご利用のパソコンに接続します。
  3. 手続きをされる行政機関等のホームページ等の案内に従って、申請書の必要事項を記入します。
  4. 電子証明書の記録されたICカードをICカードリーダライタにセットし、暗証番号(6~16桁)を入力します。
  5. 画面上の電子署名ボタンをクリックして、申請書に電子署名を添付します。
  6. 画面上の送信ボタンをクリックして、申請書、電子署名、電子証明書を送信して完了です。

「公的個人認証サービス」を利用する行政手続きへのリンク

お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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