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通称を記載、変更または削除するとき

ページ番号:570145305

更新日:2020年5月25日

外国人住民の方は、氏名以外に日常生活で呼称を使用している場合は、「通称」として住民票に記載することができます。
※外国人登録に「通称名」を登録していた方は、仮住民票に記載された通称が住民票に移行されています。

届出時に必要なもの

1.届出書(窓口にあります。)
2.本人確認書類(注1)
3.通称を使用していることを確認できる資料(2点以上)(注2)
4.個人番号カード(お持ちの人のみ)
5.住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)

なお、代理人による届出の場合は、委任状および代理人自身の本人確認書類が必要です。
委任状については、「委任状」のページへ

注1
例:運転免許証、健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真あり)、マイナンバーカード、その他官公署が発行した免許証・許可証等

注2
例:運転免許証、健康保険証、年金手帳、公共料金支払明細書、預金通帳等を2点以上
※明細書と領収書など同一団体が発行するものは合わせて1点とみなします。
両親や配偶者の氏を申し出る場合、通称を使用していることを確認できる資料の提示は不要ですが、両親や配偶者の氏や家族関係を証する資料の提示が必要な場合があります。詳しくは下記連絡先へお問合せください

受付窓口

市民課……………中桜塚3丁目1番1号    電話:06-6858-2201
庄内出張所………庄内幸町5丁目8番1号   電話:06-6334-3531
新千里出張所……新千里東町1丁目2番2号  電話:06-6872-0573
●平日:午前9時から午後5時15分 ●毎月第2土曜日:午前9時から午後1時(市民課のみ)

お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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