(旧)外国人登録手続き一覧
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更新日:2019年10月1日
外国人登録法は平成24年7月9日に廃止されました。
主な変更点、届出方法の変更等については「外国人登録法の廃止について」をご覧ください。
(旧)外国人登録について
日本に90日以上滞在する外国人は、居住地の市役所で外国人登録が必要です。
各届・申請とも16歳以上は本人が申請してください。16歳未満は同居の親族が代理で申請してください。
種類 | 届出期間 | 必要なもの |
---|---|---|
出生 | 60日以内 | 出生届出証明書 |
入国 | 90日以内 | 旅券、写真2枚(16歳未満は不要) |
日本国籍離脱 | 60日以内 | 国籍離脱証明書、写真2枚(16歳未満は不要) |
変更登録 住所・名前・国籍などの変更 |
14日以内 | 外国人登録証明書、変更を証明する文書(旅券など) |
再交付 | 14日以内 | 旅券(交付者のみ)、写真2枚(16歳未満は不要) |
引替交付 名前、性別、生年月日、国籍の訂正など |
旅券(交付者のみ)、写真2枚(16歳未満は不要)、外国人登録証明書 | |
登録証明書の切替 16歳時 | 16歳の誕生日から30日以内 | 外国人登録証明書、 旅券(交付者のみ)、写真2枚 |
登録証明書の切替 上記以外 | 次回確認日から30日以内 | 外国人登録証明書、 旅券(交付者のみ)、写真2枚 |
*上記に必要な写真サイズは、縦4.5cm×横3.5cm
登録証明書の返納
出国するときは空港・港で審査官に返納してください。
日本国籍を取得した場合、死亡の場合は14日以内に市民課市民窓口係に返納してください。
在留資格の取得・変更、在留期間の更新、永住許可申請
大阪出入国在留管理局 電話:06-4703-2100
再入国の許可申請
大阪出入国在留管理局 電話:06-4703-2100
在留手続きなどの相談・案内
外国人在留総合インフォメーションセンター 電話:06-4703-2150
帰化申請
大阪法務局国籍課 電話:06-6942-1484
お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057
