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外国人登録法の廃止について

ページ番号:658226657

更新日:2019年10月1日

外国人登録法が廃止されました(平成24年7月9日施行)

日本に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。 このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が公布されました。施行は入管法等改正法の施行の日である平成24年7月9日です。

主な変更点

1.外国人住民も住民票が作成されるようになりました。

外国人住民も住民基本台帳法の適用対象となり、住民票が作成されるようになりました。
これにより、日本人と外国人両方がいる世帯でも、世帯全員が記載された証明書(住民票の写し等)を発行できるようになりました。
住民票が作成されるのは、下表のいずれかに該当する人で、住所を有する外国人。

(1)中長期在留者 3月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人。
(2)特別永住者 入管特例法により定められている特別永住者。
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者 入管法の規定により、一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された外国人。
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 出生や日本国籍喪失により、日本に在留することとなった外国人。

2.「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。

新たな在留管理制度の導入に伴い、外国人登録証明書(カード)の代わりに、中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
施行日時点にお持ちの外国人登録証明書(カード)は、一定の期間有効な「在留カード」若しくは「特別永住者証明書」とみなされます。

3.外国人住民の手続きの負担が軽減されました。

在留資格や在留期間の変更について、今までは地方出入国在留管理局と市町村の両方に必要だった届出が地方出入国在留管理局への届出のみで済みます。なお、特別永住者については、従来通り市役所にて手続きを行います。

*再入国の許可申請、在留カードに係る届出等
 大阪出入国在留管理局 電話:06-4703-2115
*在留期間更新、変更に係る届出
 大阪出入国在留管理局 各在留資格の問い合わせ先はこちら
*帰化申請
 大阪法務局国籍課 電話:06-6942-1484

4.住所変更等の手続きの方法が変わりました。

 豊中市から市外に引越しするとき、豊中市へ「転出届」の届出が必要となりました。
 他市への転入の際に必ず必要となりますので、忘れずお届けしてください。

 (転出届、その他住所変更の手続きの詳細については各手続きのページをご覧ください。)

  • 市外から市内に引越ししてきたとき(転入届)
  • 国外から市内に引越してきたとき(転入届)
  • 市内で引越ししたとき(転居届)
  • 市内から市外に引越しするとき(転出届)
  • 続柄変更の届出(外国人世帯主との続柄に変更のあった外国人)
  • 在留資格が短期滞在等から中長期在留者等へと変更されたとき

※なお、中長期在留者または特別永住者の人については、住所変更の際に
 在留カードまたは特別永住者証明書(以下、在留カード等)を提示して、入管法又は
 入管特例法上の届出(住居地の届出)も必要です。
 (住所変更した外国籍の人全員分の在留カード等が必要です。)
 在留カード等を忘れた場合は、窓口に再度お越しいただくことになりますので、ご注意ください。

外部リンク

その他、新制度に関する詳細は法務省及び総務省のホームページをご参照ください。

新制度がスタート

特別永住者の制度が変わります(外部サイト)

新たな在留管理制度がスタート(外部サイト)

政府広報オンライン

政府インターネットテレビに、「新しい在留管理制度」に関する動画を掲載しています。
現在は、日本語のみの放映ですが今後、英語・北京語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語についても放映予定です。

新しい在留管理制度(外部サイト)

お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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