住民票の写し等被請求者本人通知制度(案内)
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更新日:2023年6月8日
1 制度の概要
(1)制度の目的
事前の申し出により登録された者に対し、住民票の写し等を本人、代理人及び第三者に交付した事実を通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的としています。
(2)登録対象者
- 登録時に豊中市の住民基本台帳に記録されている者
- 登録時に豊中市に本籍地がある者
(3)通知対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)・戸籍一部事項証明書
- 戸籍の附票の写し
(4)通知対象とならない請求
- 国または地方公共団体による請求
- コンビニエンスストア等に設置しているマルチコピー機による請求
- 生命保険会社等の所定の用紙を用いた生存に関する証明の請求
2 申し込み手続きについて
(1)申し込み方法
窓口または郵送により必要書類を提出してください。
郵送先:〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所市民課企画調整係
(2)窓口
- 豊中市役所 第一庁舎1階 市民課
- 庄内出張所
- 新千里出張所
(3)申し込みできる人
- 本人または法定代理人(15歳未満の者及び成年被後見人の場合は、法定代理人だけが申し込むことができます。)
- 任意代理人
(4)必要書類
- 豊中市本人通知制度登録申込書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、健康保険証、年金手帳等)
- 法定代理人が申し込む場合は法定代理人であることを証明する書類(登記事項証明書、戸籍謄本等)
- 任意代理人が申し込む場合は委任状
3 その他
(1)住所・本籍地が変わったとき
- 豊中市内で住所、本籍地が変わったときは、手続きは不要です。ただし、通知対象の証明書は、それぞれ変更後の住所の住民票または変更後の本籍地の戸籍謄抄本等となります。
- 豊中市外へ住所が変わったときは、住民票の写し、住民票記載事項証明書は通知対象外のため、登録を廃止します。
- 豊中市外へ本籍地が変わったときは、戸籍謄抄本等、戸籍の附票の写は通知対象外のため、登録を廃止します。
(2)登録内容を変更したいとき
通知対象となる証明書を変更したいときは、豊中市本人通知制度変更兼廃止申込書を記入し、窓口または郵送によりお申し込みください。
(3)登録期間
登録に有効期間はありません。登録は、次の(4)登録の廃止に記載の場合に自動的に廃止されます。
(4)登録の廃止
登録者が次の1~5に該当するときは、登録者名簿から抹消します。
- 登録対象者の資格を失ったとき。
- 廃止の届出があったとき。
- 登録者が死亡又は失踪宣告を受けたとき。
- 登録者の居住地が判明せず、法令に基づき住民票が職権消除されたとき。
- その他市長が登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。
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お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057