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マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(住民基本台帳カード)の継続利用について

ページ番号:360933829

更新日:2023年12月15日

マイナンバーカード・住基カードの継続利用について

 転入される前にお住まいの市区町村で発行したマイナンバーカードや住基カードは、転入先の新市区町村でも継続して利用できます。
継続利用にあたっては、以下の条件を全て満たし、別途手続きを行う必要があります。

条件

1.有効期限内でありかつ有効なカードであること。
2.転入日から14日以内に転入先市区町村に転入届を行っていること。 
※転出予定日から30日を経過していた場合、カードは失効しています。
3.転入先市区町村で転入届を行ってから90日以内にカードの継続利用手続きを行うこと。
4.マイナンバーカードの場合、追記欄に余白があること。

手続き先

転入先の市区町村
(他市から豊中市に転入する人は豊中市、豊中市から他市へ転出する人は転出先市区町村)

手続き方法

申請できる人

本人または同一世帯員(同一世帯員で暗証番号がわかる場合のみ)
※同一世帯員以外の代理人が申請する場合、郵送での照会を行うため、2回来庁が必要です。必要書類を本人の住所地あてに転送不要郵便で送付し、受領後に受付した窓口にご持参いただきます。詳しくはお問い合わせください。

必要なもの

・本人のマイナンバーカード又は住基カード
・カードに設定されている4桁の暗証番号(住民基本台帳用)
…窓口で暗証番号の入力が必要です。なお、住所変更に伴い署名用電子証明書(英数字混在の6~16桁の暗証番号)は失効します。継続して利用する場合は、原則ご本人による発行の手続きが必要です。ただし、同一世帯員の場合は、以下3点の持参があれば、あわせて署名用電子証明書の発行ができます。
(1)委任状
(2)暗証番号設定依頼書(お手持ちの封筒に入れ、封をした状態のもの)
(3)同一世帯員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの本人確認書類)
※(1)(2)は、下記様式をダウンロードしてください。

※委任事項の「□マイナンバーカードの住所/氏名変更に関すること」にチェックを入れてください。

※お手持ちの封筒に入れ、封をした状態でご持参ください。
※暗証番号が不明の場合は、当日中の手続きが完了しません。郵送での照会を行いますので、2回来庁が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

受付窓口

市民課     中桜塚3丁目1番1号   豊中市役所第一庁舎1階       電話(06)6858-2201
庄内出張所   庄内幸町4丁目29番1号  庄内コラボセンター「ショコラ」3階 電話(06)6334-3531
新千里出張所  新千里東町1丁目2番2号 千里文化センター「コラボ」2階   電話(06)6872-0573
●平日:午前9時から午後5時15分
●毎月第2土曜日:午前9時から午後1時(市民課のみ)

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お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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