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個人番号カード(マイナンバーカード)・住民基本台帳カード(住基カード)の継続利用

ページ番号:360933829

更新日:2018年11月29日

1.マイナンバーカード・住基カードの継続利用について

 転入される前にお住まいの市町村で発行したマイナンバーカードや住基カードは、転入先の新市町村でも継続して利用できます。
継続利用にあたっては、以下の条件を全て満たし、別途手続きを行う必要があります。

条件

1.有効期限内でありかつ有効なカードであること。
2.転入日から14日以内に転入先市町村に転入届を行っていること。 
※転出予定日から30日を経過していた場合、カードは失効しています。
3.転入先市区町村で転入届を行ってから90日以内にカードの継続利用手続きを行うこと。
4.マイナンバーカードの場合、追記欄に余白があること。

手続き先

転入先の市町村
(他市から豊中市に転入する人は豊中市、豊中市から他市へ転出する人は転出先市町村)
※手続きの際に暗証番号の入力が必要です。
※マイナンバーカード・住基カードには、カードを利用して提供する各市町村独自のサービスがありますが、カード本体の仕様によっては設定ができない場合があります。(カード本体の継続利用のみの設定は可能です。)
 他市から豊中市へ転入する人は豊中市へ、豊中市から他市へ転出する人は転出先市町村へ、継続利用手続きの際に合わせてお尋ねください。

豊中市でのマイナンバーカード・住基カードの継続利用手続き方法について

申請できる人

本人または同一世帯員
※同一世帯員以外の代理人が申請する場合はお問い合わせください。

必要なもの

本人のマイナンバーカード又は住基カード (※手続きの際に暗証番号の入力が必要です)
同一世帯員が申請する場合は、同一世帯員の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

受付窓口

市民課     中桜塚3丁目1番1号   電話(06)6858-2201
庄内出張所   庄内幸町5丁目8番1号  電話(06)6334-3531
新千里出張所  新千里東町1丁目2番2号 電話(06)6872-0573
●平日:午前9時から午後5時15分
●毎月第2土曜日:午前9時から午後1時(市民課のみ)

お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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