住居新築届
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更新日:2025年2月6日
概要
住居表示実施区域内で建物を新築した場合または建替え・改築などによって入口の位置が変わった場合は、「住居新築届」が必要です。
届出を受けて、市が建物の住居番号を決定します。住居番号は、豊中市への転入・転居の住民登録手続きに必要です。
ただし、住居表示を必要としない倉庫または住居表示未実施区域で建物を建築する場合などは、住居新築届は不要です。
※住居表示未実施区域は地番(土地の番号)で住民登録をします。
提出時期
戸建住宅の場合は棟上げ後、マンションなど共同住宅の場合は躯体が立ち上がった段階から可能です。
手続きについて
届出者
建物所有者
※代理人による届出も可能(委任状不要)
届出書類
- 住居新築届
- 建物の付近見取り図
- 配置図
- 1階の平面図
・寸法を記入したものをご提出ください。
・建物の主要な出入り口を明示してください。 - 分筆図、区割図(土地を分筆した場合のみ)
・寸法を記入したものをご提出ください。 - 部屋番号を記入した各階平面図(共同住宅の場合のみ)
交付手数料
無料
届出方法
インターネットによる届出と窓口による届出が可能です。
インターネットによる届出
下記リンクより手続きができます。
窓口による届出
【受付場所】
豊中市役所市民課窓口(第一庁舎1階)
届出ダウンロード
A4サイズで印刷してください。
記載例ダウンロード
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お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2185
ファクス:06-6849-0057
