住民票の住所に方書(居室番号等)を記載するとき
ページ番号:982789781
更新日:2023年5月10日
住所変更の手続きはご予約いただけます!
- 住民票の発行やマイナンバーカードの書き換え等の手続きをされる場合は、窓口受付後にお待ちいただく必要があります。
- 混雑する日を避けてご来庁いただければ比較的少ない待ち時間で手続きが完了します。
平成27年2月2日から、住民票の住所に方書が記載できるようになりました。
当市では、住民票に居室番号が含まれない住所でも、お申し出により居室番号を記載できるようになりました。
(例)
居室番号が含まれない従来の住所 豊中市中桜塚3丁目1番1号
居室番号を記載した住所 豊中市中桜塚3丁目1番1号 101号
集合住宅であっても居室番号が含まれない住所においては、同じ建物に居住するすべての方の住民票に同じ住所が記載されることとなり、市からの郵便物が届かないなどの不具合が発生しております。このため、お申出があれば住民票の住所に居室番号等を追加記載することになりました。
なお、居室番号以外の事項(○○マンションや○○方 等)を住民票に記載する場合は、建物名の確認ができる書類や同意書などのご提出が必要となりますので、事前にお問合わせください。
受付窓口
市民課………………中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階 電話:06-6858-2201
庄内出張所…………庄内幸町4丁目29番1号 庄内コラボセンター「ショコラ」3階 電話:06-6334-3531
新千里出張所………新千里東町1丁目2番2号 千里文化センター「コラボ」2階 電話:06-6872-0573
●平日:午前9時から午後5時15分 ●毎月第2土曜日:午前9時から午後1時(市民課のみ)
関連手続き
印鑑登録
手続きは必要ありません。請求により住所に方書が記載された印鑑登録証明書を取得することができます。
豊中市役所市民課(第一庁舎1階) 電話:06-6858-2201
在留カード、特別永住者証明書
基本的に手続きは必要ありません。ただし、在留カード・特別永住者証明書に記載されている住所にお届けいただいた方書を付け加えたい場合は、書き換えますので窓口にお持ちください。
豊中市役所市民課(第一庁舎1階) 電話:06-6858-2206
マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(住民基本台帳カード)
住所変更が必要ですので窓口にお持ちください。ただし、顔写真なしの住基カードをお持ちの場合は、住所変更の必要がありません。
なお、届出時に暗証番号の入力が必要ですので、本人または同一世帯員が届出してください。
詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項変更について」をご覧ください。
豊中市役所市民課(第一庁舎1階) 電話:06-6858-2201
障害者手帳
基本的に手続きは必要ありません。ただし、障害者手帳に記載されている住所にお届けいただいた方書(居室番号に限る。)を付け加えたい場合は、書き換えますので窓口にお持ちください。
豊中市役所障害福祉課(第二庁舎1階) 電話:06-6858-2748
国民健康保険
手続きは必要ありません。郵便物を送付する際の宛名となる住所には、お届けいただいた方書が記載されることになりますが、各保険証の券面の住所には、方書は記載できません。
豊中市役所保険相談課(第二庁舎2階) 電話:06-6858-2301
介護保険、後期高齢者医療
手続きは必要ありません。ただし、各保険証に記載されている住所に方書の記載をご希望の場合は、各保険証の再発行を行いますのでご連絡ください。
豊中市役所保険相談課(第二庁舎2階) 電話:06-6858-2301
障害者医療、老人医療
手続きは必要ありません。郵便物を送付する際の宛名となる住所には、お届けいただいた方書が記載されることになりますが、各医療証の券面の住所には、方書は記載できません。
豊中市役所保険給付課(第二庁舎2階) 電話:06-6858-2295
子ども医療、ひとり親家庭医療
手続きは必要ありません。郵便物を送付する際の宛名となる住所には、お届けいただいた方書が記載されることになりますが、各医療証の券面の住所には、方書は記載できません。
豊中市役所子育て給付課(第二庁舎3階) 電話:06-6858-2269
児童手当
手続きは必要ありません。郵便物を送付する際の宛名となる住所には、お届けいただいた方書が記載されることになります。
豊中市役所子育て給付課(第二庁舎3階) 電話:06-6858-2269
児童扶養手当
基本的に手続きは必要ありません。ただし、児童扶養手当に関連する郵便物を送付する際の宛名となる住所に方書を記載する必要がある場合は、担当課にご連絡ください。
豊中市役所子育て給付課(第二庁舎3階) 電話:06-6858-2269
国民年金、厚生年金、共済年金
基本的に手続きは必要ありません。ただし、年金受給中で毎年現況届を提出している人は、方書を届け出ることで現況届の提出を省略できる場合がありますので、豊中年金事務所にお問い合わせください。なお、共済年金については、各共済組合にお問い合わせください。
豊中年金事務所(岡上の町4丁目3番40号) 電話:06-6848-6831
お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057
