不受理申出
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更新日:2023年4月28日
概要
「婚姻届」「離婚届(協議)」「養子縁組届」「養子離縁届(協議)」「認知届(任意)」について、本人の意思に基づかない届出がされる恐れがあるときに、自らが窓口に出頭して届出たことを確認できない限り、届出を受理しないよう申出ることができる制度です。
申出人
- 婚姻届 夫になる方または妻になる方
- 離婚届 夫または妻
- 養子縁組届 養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)または養親になる方
※養子になる方が15歳に達したときは、改めてご本人から申出をしていただく必要があります。
- 養子離縁届 養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)または養親
※養子が15歳に達したときは、改めてご本人から申出をしていただく必要があります。
- 認知届 父
申出地
申出人の本籍地・所在地のいずれかの市区町村
申出期間
随時
必要なもの
- 不受理申出書
- 本人確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート等
不受理申出様式
必ずA3サイズで印刷してください。
用紙サイズが違う場合や、印刷部分が不鮮明な場合は受理できませんので、ご注意ください。
不受理申出の取下げ(婚姻届・離婚届・認知届)(PDF:518KB)
不受理申出の取下げ(養子縁組届・養子離縁届)(PDF:520KB)
注意事項
- 不受理申出は取下げするまで、または不受理申出をした届出が受理されるまで有効です。
- 必ず申出をする本人が窓口に来庁してください。原則、郵送や使者による申出はお受けできません。 ※やむを得ない理由により来庁できない場合は、公正証書を提出する方法があります。詳しくは戸籍係までお問合せください。
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