戸籍届出に関するよくある質問
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更新日:2023年10月3日
休日・開庁時間外の受付
土日・祝日や平日の開庁時間外等、窓口が開いていない時間は市役所第一庁舎地下1階守衛室にて、届書をお預かりします。
※お預かりした届書は、翌開庁日に職員が審査を行います。 ※届書の内容について確認させていただく場合がありますので、平日昼間に連絡が取れる電話番号を、届書内に必ず記入してください。
届書を配布している場所
- 市役所市民課戸籍係
- 市役所第一庁舎地下1階守衛室
- 庄内出張所
- 新千里出張所
※あて先が他市区町村長の届書も、お使いいただけます。
※出生届・死亡届は病院等に置いています。
届出人が窓口に来庁できない場合
- 届出人とは、届書内の「届出人欄」に署名する方です。
- 届出人が窓口に来庁できない場合は、あらかじめ届出人が記入・署名した届書を、代理人(使者)が持参してください。 ※委任状は不要です。 ※代理人(使者)は、届書に記入・署名はできません。
(注)不受理申出は、必ず申出をする本人が窓口に来庁してください。原則、郵送や代理人(使者)による申出はお受けできません。
本人確認
近年、届出人の意思に基づかない戸籍届出により、戸籍に不実の記載がされる虚偽の戸籍届出事件が増加しています。これに伴い、虚偽の戸籍届出の早期発見と未然防止のため、「婚姻届」「離婚届(協議)」「養子縁組届」「養子離縁届(協議)」「認知届(任意)」を提出される際には、本人確認書類が必要です。本人確認には、マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート等をお持ちください。本人確認ができなかった場合は、確認ができなかった方に対して、届出が受理されたことを郵送により通知します。
戸籍届出に関連する手続き
- 戸籍の届出をしただけでは住所は変わりません。住所の変更がある場合は、別途、住所変更(住民登録)およびマイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項変更の手続きが必要です。
- 氏や本籍が変わる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)・印鑑登録・パスポート等についても、変更手続きが必要となる場合があります。
