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本籍を移すとき(転籍届)

ページ番号:252814011

更新日:2024年3月1日

概要

本籍地(戸籍の所在場所)を変更するために必要な届出です。
転籍前の戸籍で除籍されている方は、転籍後の戸籍には記載されません。(但し、同一市区町村内で転籍する場合を除く。)
筆頭者が除籍されている場合は、筆頭者としての氏名のみが、転籍後の戸籍に記載されます。

届出人

筆頭者および配偶者

※届出人欄には、筆頭者および配偶者が署名してください。どちらかが除籍されている場合は、在籍されている方の署名のみで結構です。

届出地

届出人の本籍地・新本籍地・所在地のいずれかの市区町村

届出期間

随時

必要なもの

  • 転籍届
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・・・1通

※同一市区町村内の転籍の場合は不要です。

※令和6年3月1日以降の戸籍の届出には、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。

転籍届様式

用紙サイズが違う場合や、印刷部分が不鮮明な場合は受理できませんので、ご注意ください。

注意事項

筆頭者・配偶者以外の方が本籍地を変更する場合は、「分籍届」になります。

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お問合せ

市民協働部 市民課 戸籍係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2203

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