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乳児(1歳未満)のマイナンバーカードについて

ページ番号:900241588

更新日:2024年11月28日

・令和6年12月2日以降に申請された乳児(1歳未満)のマイナンバーカードは、顔写真がないものが発行されます。
 ※顔写真が付いたものを希望することはできません。

顔写真なしマイナンバーカード

・乳児(1歳未満)のかたは、令和6年12月2日から開始される特急発行制度の対象となります。特急発行制度とは、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方を対象に、窓口で申請後、約1~2週間(最短で1週間)でマイナンバーカードを発行できる制度です。マイナンバーカードは、住所地※に速達の簡易書留郵便で送付されます。特急発行制度を利用する場合は、以下A・Bいずれかの方法により申請手続きを行ってください。
※里帰り出産等で住所地以外で受取を希望される場合は、居所地に送付することも可能です。

※出生届を提出後に特急発行申請をすることもできますが、本人確認書類の持参等手続きに必要な要件が多くあるため、出生届と同時に申請されること(Aの方法)をお勧めします

A:出生届と同時に特急発行申請をする方法

出生届と同時に申請される場合は、次のパターン1・パターン2いずれかの書類を提出してください。

パターン1:出生届がマイナンバーカードの交付申請書と一体化された様式である場合

出生届がマイナンバーカードの交付申請書と一体化された様式である場合(下図)は、枠内をご記入いただき、提出してください。枠内の記入方法は、「(記入見本)【様式】個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(PDF:531KB)」を参考にしてください。
※本来は、法定代理人(父または母)が提出するものですが、出生届と同時の場合に限り、代理人による提出も可能です。

出生届一体化

パターン2:出生届がマイナンバーカードの交付申請書と一体化された様式でない場合

出生届がマイナンバーカードの交付申請書と一体化された様式でない場合は、下記【様式】をダウンロードし、ご記入のうえ出生届とあわせて提出してください。
※様式は窓口にもございますので、来庁されてからご記入いただくことも可能です。

B:出生届を提出後に特急発行申請をする方法

お子さまの法定代理人(父または母)が、お子さま及び法定代理人それぞれの『本人確認書類』と『代理権を確認できる書類』を窓口に持参してください。事前に照会回答書の送付が必要な場合もございます。手続き方法について詳しくは、「マイナンバーカードの特急発行について」を必ずご確認ください。

注意事項

・出生届を時間外で届出する場合も、同時に特急発行の申請ができます。上記「A:出生届と同時に特急発行申請をする方法」と同様に、出生届とあわせて交付申請書を提出してください。翌開庁日以降に、申請内容について確認のお電話をする場合がございます。
※交付申請書のみを時間外窓口(豊中市役所第一庁舎地下1階守衛室)に提出することはできません。
・住所地が豊中市以外の方も申請できますが、マイナンバーカードが送付されるまでにお時間を要します。お急ぎの方は、住所地の市町村窓口で届出をしてください。
・特急発行申請ではなく、通常の申請方法(申請後、窓口にカードを受け取りにきていただく方法)により申請することも可能です。通常の申請方法については、「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について」をご覧ください。
・出生届に関することは、「お子さまが生まれたとき(出生届)」を参照してください。

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お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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