お子さまが生まれたとき(出生届)
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更新日:2024年11月28日
概要
生まれたお子さまを戸籍(日本国籍を有する場合のみ)および住民票に記載するために必要な届出です。
父母が外国籍であっても、日本国内で出生した場合は届出が必要です。
届出人
原則、お子さまの父または母
※届出人欄には、父または母が署名してください。
届出地
父母の本籍地・所在地、お子さまの出生地のいずれかの市区町村
届出期間
お子さまの出生の日から起算して14日以内
※14日目が土日・祝日等役所が休日の場合は、翌開庁日が届出期限です。
(注)国外で出生した場合は、出生の日から起算して3か月以内に届出してください。なお、期限を過ぎると日本国籍を失う場合があります。
必要なもの
- 出生届
※届書は病院等に置いています。
※届書は右側が出生証明書であり、医師または助産師が記載したものが病院等から発行されます。
- 母子健康手帳
※「出生届出済証明」をするために必要です。お持ちでなくても届出できます。
※開庁時間外に届出される場合は証明ができません。後日窓口までお持ちください。
(注1)国外で出生した場合は、必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。
国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省民事局)(外部サイト)
(注2)令和6年12月2日より、出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができるようになりました。
詳しくは、「乳児(1歳未満)のマイナンバーカードについて」をご確認ください。
出生届様式
用紙サイズが違う場合や、印刷部分が不鮮明な場合は受理できませんので、ご注意ください。
出生届(必ずA3サイズで印刷してください)(PDF:232KB)
注意事項
- 出生届と同時にマイナンバーカードの申請をしなかった場合は、お子さまのマイナンバーの記載がある個人番号通知書が、出生届に記載された住所地に後日郵送されます。
- お子さまの名前に使える文字は制限があります。
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