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お子さまが生まれたとき(出生届)

ページ番号:170873121

更新日:2023年4月24日

概要

生まれたお子さまを戸籍(日本国籍を有する場合のみ)および住民票に記載するために必要な届出です。
父母が外国籍であっても、日本国内で出生した場合は届出が必要です。

届出人

原則、お子さまの父または母
※届出人欄には、父または母が署名してください。

届出地

父母の本籍地・所在地、お子さまの出生地のいずれかの市区町村

届出期間

お子さまの出生の日から起算して14日以内
※14日目が土日・祝日等役所が休日の場合は、翌開庁日が届出期限です。

(注)国外で出生した場合は、出生の日から起算して3か月以内に届出してください。なお、期限を過ぎると日本国籍を失う場合があります。

必要なもの

  • 出生届

  ※届書は病院等に置いています。
  ※届書は右側が出生証明書であり、医師または助産師が記載したものが病院等から発行されます。

  • 母子健康手帳

  ※「出生届出済証明」をするために必要です。
  ※届出時にお持ちでない場合や、開庁時間外に届出される場合は証明ができません。後日窓口までお持ちください。

(注)国外で出生した場合は、必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。

出生届様式

用紙サイズが違う場合や、印刷部分が不鮮明な場合は受理できませんので、ご注意ください。

注意事項

  • お子さまのマイナンバーの記載がある個人番号通知書は、出生届に記載された住所地に後日郵送されます。
  • お子さまの名前に使える文字は制限があります。

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お問合せ

市民協働部 市民課 戸籍係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2203

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