マイナンバーカードの特急発行について
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更新日:2024年11月28日
令和6年12月2日より、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある、下記のいずれかに該当する方は、申請から約1~2週間(最短で約1週間)でマイナンバーカードを発行できます。
対象の方・申請が可能な期間
下表のいずれかに該当する方が、申請が可能な期間までに手続きをすると、特急発行制度を利用して、マイナンバーカードを発行できます。
下表のいずれにも該当しない場合は、通常の申請方法をご利用ください。
通常の申請方法については、「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について」をご覧ください。
対象の方 | 申請が可能な期間 |
---|---|
1歳未満の方 | 1歳になるまで |
国外から転入した方 | 転入届をした日から30日以内 |
マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 転入届をした日又は中長期在留者となった届出をした日から30日以内 |
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
焼失、損傷、ICチップ不良等によりマイナンバーカードの機能が損なわれ、再交付を希望する方 | マイナンバーカードを焼失、損傷、ICチップ不良等カードの機能が損なわれた日 |
個人番号や住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 変更の届出をした日から30日以内 |
マイナンバーカードの余白がなく、住所や氏名等の券面記載事項の変更ができなかった方 | 券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 |
刑事施設に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
特急発行申請の手続き方法
○ご本人が、豊中市役所、庄内出張所又は新千里出張所に以下の必要なものを持参し、ご来庁ください。
※申請者が15歳未満・成年被後見人の場合は、法定代理人が同行してください。
※1歳未満の方が申請する場合は、出生届と同時に申請ができます。詳しくは、「乳児(1歳未満)のマイナンバーカードについて」をご覧ください。
※代理人による申請はできません。
※郵送やインターネットでは申請できません。
○マイナンバーカードに使用する顔写真は、当市で撮影させていただきます。※1歳未満除く(1歳未満は顔写真なしのマイナンバーカードとなるため)
○申請当日、マイナンバーカードに設定する暗証番号をお決めいただき、窓口で下記様式を記入していただきます。なお、下記様式をダウンロードし、事前に暗証番号をご記入いただいたものを、申請当日にお持ちいただいくことも可能です。
【様式】『個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書兼個人番号カード送付先情報登録申請書(PDF:72KB)』
○申請完了後、マイナンバーカードは約1~2週間(最短で約1週間)でご住所地に、速達の簡易書留郵便で送付されます。
※顔認証マイナンバーカードを希望する場合等、マイナンバーカードを受け取りに再度来庁いただく場合もございます。
○特急発行申請の手続きには、お時間を要します。お時間には余裕をもってご来庁ください。
申請に必要なもの
1.本人確認書類
つぎのいずれかの組み合わせで、本人確認書類(有効期間内のもの)をご持参ください。AとBについては、下表をご覧ください。
(1)A2点
(2)A1点+B1点
(3)B2点+通知カードの返納または個人番号通知書の提示
(4)B2点+照会回答書※
※照会回答書について
特急発行に関する申請が本人の意思であることを確認するための照会回答書です。顔写真付きの本人確認書類(下表Aに該当する書類)をお持ちでない場合は、照会回答書を住所地に転送不要郵便で送付しますので、お手続きで来庁される前に必ずお電話ください。※お電話は、来庁される窓口(豊中市役所または出張所)にお掛けください。
本人確認書類 | |
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A | 運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など顔写真が付いた公的な証明書 |
B | 健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、子ども医療証、母子健康手帳、生活保護受給者証など顔写真が付いていない証明書 |
【お問い合わせ先】
市民課 中桜塚3丁目1番1号 電話:06-6858-2201
庄内出張所 庄内幸町4丁目29番1号 電話:06-6334-3531
新千里出張所 新千里東町1丁目2番2号 電話:06-6872-0584
平日:午前9時から午後5時15分
毎月第2土曜日:午前9時から午後1時(市民課のみ)
2.【申請者が15歳未満・成年被後見人のとき】法定代理人の本人確認書類
持参する書類の組み合わせは、1.本人確認書類と同様です。
3.【申請者が15歳未満・成年被後見人のとき】法定代理人の代理権を確認できる書類
戸籍謄本・登記事項証明書等、代理権を確認できる書類
※申請者が15歳未満で、「本籍地が豊中市」または「同行する父もしくは母と本人が同一世帯」の場合は、戸籍謄本等の持参は不要。
4.【マイナンバーカードの再交付を受けるとき】お持ちのマイナンバーカード
以下の事由により特急発行の申請手続きをされる方は、お持ちのマイナンバーカードを返納してください。
・マイナンバーカードの余白がなく、住所や氏名等の券面記載事項の変更ができなかった方
・損傷、ICチップ不良等によりマイナンバーカードの機能が損なわれた方
・国外から転入した方のうち、「国外転出により返納済み」と印字したマイナンバーカードをお持ちの方
5.【マイナンバーカードを紛失、自己の責による破損・汚損等により再交付を受ける方】
・再発行手数料として、2,000円(個人番号カード:1,800円 電子証明書:200円)かかります。
※通常の申請方法とは手数料が異なりますのでご注意ください。
・マイナンバーカードを外出先で紛失された方は、警察署に届け出した際に発行された受理番号をあわせてご持参ください。
注意事項
・手数料をご納付いただいた後に、申請を取りやめされたり、カードを受け取らなかった場合も、返金はできません。あらかじめご了承ください。
・氏名や住所に特殊な文字(市区町村で個別に作成したイメージ外字など)があり、署名用電子証明書の発行がない場合は、カードのICチップに格納される氏名や住所の特殊な文字がオンライン手続き時に「?」や「●」と表示される場合があります。その場合は、窓口に来庁いただき、「?」や「●」となる文字の置き換えが必要となります。
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お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057
