在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期限変更について
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更新日:2024年1月15日
在留期間のある外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日までとなっています。
※出入国在留管理庁ホームページより引用
そのため、在留期間の更新をした場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期限を延長する手続きが必要です。
マイナンバーカードの有効期限までに、本人または同一世帯員が、下記の必要なものを窓口に持参し、手続きを行ってください。
【必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 新しい在留カード
- マイナンバーカードに設定されている暗証番号
- 同一世帯員の本人確認書類(同一世帯員が来庁する場合)
※下記のいずれかに該当する場合、窓口で受付後、郵送での照会を行うため、2回来庁が必要です。あらかじめご了承ください。
- 同一世帯員が来庁し、マイナンバーカードの有効期限とあわせて電子証明書の有効期限を延長する場合
- 同一世帯員が来庁し、マイナンバーカードの暗証番号が不明の場合
- 別世帯の代理人が来庁する場合
●マイナンバーカードの有効期限までに在留資格変更、在留期間変更の許可が下りない場合
お持ちのマイナンバーカードの有効期限を、特例で2か月延長することができます。上記の【必要なもの】を窓口に持参し、手続きを行ってください。新しい在留カードではなく、お持ちの在留カードの裏面に押されている「更新許可申請中」スタンプを確認します。
あくまで特例での延長のため、新しい在留カードを受け取った後、すみやかにマイナンバーカードの有効期限を、新しい在留期限と同じ日までに延長する手続きを行ってください。
●マイナンバーカードの有効期限までに手続きを行わなかった場合
マイナンバーカードは失効します。カードを再発行する場合、手数料1,000円(電子証明書が不要の場合は800円)がかかりますので、ご注意ください。
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ「マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう!」(外部リンク)を参照してください。
お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
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ファクス:06-6849-0057
