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戸籍証明書等の広域交付

ページ番号:206132495

更新日:2024年3月11日

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付制度が始まります

本籍地が遠隔にある人も、最寄りの市区町村の窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のご請求が可能です。
請求できる人や取得できる証明書の種類には制限がありますので、ご注意ください。
戸籍証明書等の広域交付について、本籍地への確認が必要なため、交付までに相当のお時間をいただいております。(1~3時間ほど)
当面の間、午後3時までの受付とさせていただきます。
また、休日窓口では、他市区町村に必要事項の確認ができないため、戸籍証明書等の広域交付業務の取り扱いはありません。
市民の皆様にはご不便・ご迷惑をお掛けしますが、何卒よろしくお願いいたします。

広域交付の請求ができる人

  1. 戸籍に載っている人
  2. 配偶者(生存配偶者含む)
  3. 直系尊属(父母、祖父母など)
  4. 直系卑属(子、孫など)

※上に記載の1から4の人が載っていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍)は、広域交付の請求ができません。
※代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外です。

広域交付の請求ができる戸籍証明書等の種類

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)
※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)の請求はできません。
※戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書等の請求はできません。

広域交付の請求に必要な持ち物

  • 請求する人の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きの身分証明書)

<例>マイナンバーカード、運転免許証、パスポート
※健康保険証や年金手帳など、顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

  • 交付手数料(交付地の市区町村で定められた金額)

広域交付の請求をする際の注意事項

請求できる人(請求権のある人)が直接窓口でご請求ください。
戸籍のコンビニ交付サービスでは広域交付ができません。
第三者請求や委任状による代理人請求、郵便での請求では広域交付ができないため、本籍地の市区町村役場へ請求してください。
戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付ができないため、本籍地の市区町村役場へ請求してください。
本籍地の市区町村役場でコンピュータ化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)がある場合、当該戸籍証明書等は広域交付の請求ができません。
戸籍の管理状況や内容など(法務省の戸籍情報連携システムの動作が不安定になった場合を含む)により、即日交付ができない場合や、広域交付による発行ができない場合があります。
相続等で直系尊属の親族関係を網羅する戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要となる場合もあり、即日交付ができず、後日の交付となる場合があります。

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お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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